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- 司法制度改革推進本部労働検討会は、本年8月の「中間とりまとめ」のなかで、@導入すべき労働調停のあり方、A雇用・労使関係の専門的知識・経験の有する者の関与する裁判制度の導入の当否、B労働関係事件固有訴訟手続きの整備の当否、C労働委員会の救済命令の司法審査のあり方について検討を行い、労働審判制度、労働関係事件の訴訟手続きの更なる適正・迅速化、労働委員会の救済命令に対する司法審査のあり方について提言を行っている。
当協会としては、労働裁判改革について、これまでも決議を行ってきたところであるが、労働者が泣き寝入りせずに裁判所に救済が求められるように、時間、費用、および裁判の内容において、労働者のための労働裁判改革を実現するために、今回の中間とりまとめについて、以下の通り決議する。
- 記
- 今回提言された労働審判制度の導入によって、労働参審制度を棚上げすることなく、早急に導入の検討をすることを求める。
- 労働審判制度については、申立手続きを、労働者本人ができるように簡略化し、費用も低額化すること、相手方当事者には手続き応諾義務があるとすること、雇用・労使関係に関する知識経験を有する者について、全国の地裁に配置できるだけの人材を早急に確保し、その選任にあたっては、労働組合の潮流に配慮すること、審判は実効性のあるものにすること。
- 定型訴状の備え付け、文書提出命令の積極的活用等を行うなど訴訟の適正化・迅速化を図ること。
- 労働委員会の救済命令に対する司法審査のあり方については、証拠提出制限のみならず、事実上の5審理制を解消するための方策を講じること。
2003年8月30日
民主法律協会 第48回定期総会
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