- 2009年12月18日、松下PDP事件について、最高裁判決は、松下PDPとの労働契約関係みとめた大阪高裁判決(2008年4月25日)を破棄し、自判した。
同判決では、本件当時は禁止されていた製造業務への労働者の供給も、また、労働者派遣法が明確に禁止する期間制限違反の派遣・受入も、違法な派遣ではあるが、職業安定法に定める労働者供給にはあたらないと判示した。そして、そのような場合、特段の事情のない限り、供給元・パスコと労働者との間の「雇用契約は有効に存在」するし、当該事案において、松下PDPが採用に関与した事実もなく、給与を決定していたという事情も窺われないとして、簡単に労働契約関係の成立を否定した。
本判決は、派遣先・派遣元がどれだけの違法・無法を行っても、それは違法派遣として行政が取締まるかどうかの問題に過ぎず、裁判所は、違法行為者の責任を追及もしないし、その違法行為によって不安定で劣悪な実態に晒される労働者を救済もしないというに等しく、司法の役割を放棄し、違法行為者を免罪する判決と言わなければならない。 - 同判決は、違法であっても供給元と労働者との契約の存在を強調する論拠として、労働者派遣法が取締法規という性質を有することと、「労働者を保護する必要性」を挙げている。
しかしながら、取締法規であってもその違反が契約の有効無効を決する場合のあることは既に過去の最高裁判決においても認められているところである。また、派遣元との労働契約を無効にすると労働者の保護に欠けることになるという理屈であるが、それは詭弁に他ならない。原審は、松下PDPとの間の労働契約関係の存在を認定しているのであって、むしろ原審判決を破棄した同判決こそが労働者の保護を蔑ろにしたのである。
なお、同判決は、雇止めに至る松下PDPの行為を是正申告に起因する不利益取扱いで違法とし、損害賠償責任は認めている。しかし、その行為の延長線上で行った有期契約の締結-雇止め自体は有効としており、その矛盾について何らの説明もしていない。 - 本判決は、労働者派遣法制定の経緯と同法の立法趣旨や派遣法(派遣)と職安法(労働者供給事業)の関係についての理解の点でも、黙示の労働契約の成立要件と本件における具体的な判断の点でも受け容れ難い。法理論上の批判、裁判闘争を含むさらなる運動の中でその変更が目指されるべきである。
また、黙示の労働契約論については事例判断に過ぎないのであるから今後も大いに主張されるべきである。
さらに、最高裁が形式的な法解釈によって派遣労働者の救済を拒否する以上、法律を改正して救済を実現することが是非とも必要であり、偽装請負および違法派遣を行った派遣先と、派遣労働者との間には、期間の定めのない労働契約が存在するものとみなす旨の規制を盛り込んだ労働者派遣法の早期抜本改正が必要である。
- 民主法律協会は、偽装請負(労働者供給事業)と違法派遣を放置する本判決を批判するとともに、労働者の使い捨てを許す労働者派遣制度そのものの廃止、少なくとも派遣労働者の不安定で劣悪な就労条件を改善する労働者派遣法の早期抜本改正を要求する。
2009年12月24日
民 主 法 律 協 会
会 長 萬井 隆令