決議・声明・意見書

決議

労働者派遣法「改正」法案に反対する決議

 安倍内閣は、2014年3月11日に労働者派遣法「改正」案を閣議決定し、第186通常国会に提出した。同法案には重大な誤記が発覚したこともあって同年6月に廃案となり、その後、第187臨時国会に再び提出されたが、衆議院の解散によって同年11月に再び廃案となった。安定多数を有する安倍内閣の提出した法案が、二度にわたって廃案に追い込まれたことは、国民・労働者の世論と運動の反映であり、この法案が欠陥法案であり、かつ、労働者の生活と権利に破壊的な影響を与えるものであることを示すものである。
 しかし、安倍内閣は、微細な修正をしつつも骨格はそのままにして、三度、同法案を第189通常国会に提出する方針を明らかにしている。
 同法案では、派遣労働者を、派遣元との間で雇用期間の定めをしていないか(無期雇用派遣)、しているか(有期雇用派遣)に分け、無期雇用派遣については派遣先が無制限に利用できるものとしている。
 有期雇用派遣については一定の「制限」を設けるとするが、その「制限」とは、同じ派遣労働者の継続的な受け入れは同一組織単位で3年まで、同じ事業所での派遣労働者の継続的な受け入れは3年まで(過半数労働組合等から意見聴取さえすれば繰り返し延長可能)とするに過ぎない。
 この仕組みでは、派遣先は、たとえ過半数労働組合等が反対しても、永続的に派遣労働を受け入れることが可能であり、また、同じ派遣労働者を継続的に使用したい場合には、部署(組織単位)を変更することにより永続的に使用することができるのである。
 同法案では、派遣先が派遣労働(派遣労働者)を不要とするときは何時でも契約解除できることは従前と全く変わりない。また、均等待遇を義務づける規定は盛り込まれておらず、劣悪な派遣労働者の労働条件について何らの改善を図るものではない。さらに、キャリアアップの資料にするという名目で、派遣先が派遣元に労働者の働きぶりに関する情報を提供することとなっているが、これは派遣先が好ましく思わない労働者の差し替えを求める機能を果たす危険性が大きい。
 同法案は、労働者の生活と権利を守る不可欠の原則として認められてきた直接雇用の原則を実質的に破棄するものであり、「正社員ゼロ」「一生涯派遣」「労働者の無制約な使い捨て」に道を開くものである。この道には労働者の権利と生活の保障はなく、この道に日本社会の未来はない。
 民主法律協会は、安倍政権がめざす労働者派遣法改悪を、全労働者・労働組合に対する根幹的な攻撃と位置づけ、これを三度廃案に追い込むため、全力を尽くすものである。

2015年2月7日
民主法律協会 2015年権利討論集会

 

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