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- 事件の概要
中国籍のSさんは、中国の大学で機械の設計を学び、いわば新卒で派遣会社の株式会社ユーアイ技研(以下、「ユーアイ」といいます。)に雇用され、ダイハツ工業株式会社(以下、「ダイハツ」といいます。)へ派遣されました。
しかし、実態はダイハツに雇われたといってよいものでした。Sさんらの採用にあたっては、中国で面接が行われましたが、そこには派遣先であるダイハツの社員も同席し、Sさんに対して直接質問等をしていたのです。ユーアイらは、Sさんに対して、「車関係の設計の仕事を幅広く行うことで、同時にスキルアップを図ることができる」と甘言を弄しました。Sさんはそうした言葉を信用し、当然、ダイハツに雇用されるものだと信じていました。
Sさんらは、来日後、直ぐにダイハツの工場で働きはじめました。しかし、ダイハツでの仕事は、来日前に聞かされていた内容とはまったく違うものでした。Sさんは、設計の技術者として雇用されたはずなのに、実際は設計の専門知識をあまり必要としない単純作業ばかりをさせられました。時には掃除など技術者としての業務とはおよそ無関係な力仕事までさせられる始末でした。
Sさんは、いずれ設計の仕事を任せられるものと信じて我慢するしかありませんでした。その後、Sさんが希望していた仕事ではないものの、ようやく設計の仕事を任されるようになりました。しかし、Sさんが任された仕事は、Sさんだけではとてもこなしきれない過酷なものでした。Sさんは必死に頑張りましたが、遂に体調を崩してしまいました。
Sさんは、体調が回復するまでの間の休職を申し出ました。これに対して、ユーアイはあろうことかSさんに解雇を通告しました。ダイハツとユーアイとの間で2週間以上の休職を認めない取り決めがあることが理由でした。
Sさんは、退職の意思がないことや体調が回復した後に復職する意思があることを伝えましたが、まったく聞き入れられませんでした。
- 本件の問題点
本件の問題点は、@正当な理由のない解雇である点、Aダイハツによって派遣労働者の特定を目的とする行為(事前面接)がなされていた点、B就労条件明示書が交付されていなかった点、Cいわゆる業務を偽装した派遣であった点(本来であれば、派遣期間が原則として1年間に制限される一般業務に過ぎないところ、派遣期間の制限のない政令26業務を装うことで各種義務を免れようとした)等、多岐にわたっています。
- 組合へ加入そして弁護団結成へ
異国の地で前述のような酷い目に遭ったならば、心が折れてしまい帰国してもおかしくないと思いますが(現に帰国された方も多数いました)、Sさんはこれは絶対におかしいと思い、諦めませんでした。体調が回復した後、インターネットで相談先を探し出し、地域労組とよので相談することが出来ました。その後、JMIUに加盟し、要求書をユーアイに提出し、団体交渉が開始されました。団体交渉は、ユーアイが東京での開催を要求するなど理不尽な対応に終始し、結局、決裂しました。組合は大阪府労働委員会へあっせんを申請しましたが、これもユーアイが金50万円を支払うというもので到底納得できるものではありませんでした。
Sさんは、この間、派遣労働研究会にも相談に来られ、村田弁護士を中心にSさんの弁護団が結成されました。
なお、組合の方たちの協力の下、生活保護を申請したり(結果的に定住外国人ではないとの理由で認められませんでしたが)、ハローワークと交渉し、ユーアイに雇用保険を2年間遡って加入させることに成功しました。
- 労働局への申告と労働局による是正指導
弁護団では、まず、ダイハツ及びユーアイの職業安定法及び労働基準法違反の認定並びにダイハツに対してSさんの直接雇用を求めて労働局へ是正申告することになりました。
その結果、ユーアイに対しては、是正指導がなされました。すなわち、就労条件明示書の不交付についてはユーアイも認め、派遣法34条違反で是正指導なされました。
なお、ダイハツに対して、正式に是正指導はなされていませんが、派遣法によって労働者の特定を目的とする行為が禁止されている趣旨等の説明が労働局からなされ、事実上の是正指導はなされた模様です。
- 労働審判の申立と勝利的和解の成立
弁護団は、さらにダイハツ及びユーアイを相手に労働契約上の権利を有する地位にあること、契約期間までの賃金相当額(未払いを含む)の支払いを求めて労働審判を申立てました。この申立は、マスコミでも報じられ、大きく取り上げられました。
審判はなんと第1回で和解が成立しました。その内容は、ユーアイが解決金として契約期間までの賃金相当額である200万円を支払うというものでした。この結果は、当然、ダイハツの意向が反映されたものと思われます。
- 最後に
Sさんは、日本で設計の仕事に携わり、スキルアップしたいとの思いで来日しました。ダイハツとユーアイの対応はそうしたSさんの夢と希望を打ち砕くものでした。しかし、Sさんはあきらめずに最後まで闘いました。そうしたSさんの気持、そして組合を始め多くの支援の方に恵まれたことが今回の結果につながったと思います。Sさんと同じ境遇の人たちはこれからも出てくると思われますので、今回の事件での経験を今後につなげたいと思います。
- (弁護団は、村田浩治、中森俊久、長瀬信明)
- 大津地方裁判所にて、ブラジル人8人が申立人となった労働審判で画期的な審判を得たものの、相手方の異議申立てにより訴訟に移行した事件について簡単に報告します。弁護団は、京橋共同の牧弁護士、長野総合の弘川弁護士等をはじめとして、新61期の弁護士が中心です。
- 事案の概要
審判の申立人となったのは、株式会社小西産業(以下、「小西産業」という)で期間の定めのない正社員として働いていたブラジル人労働者8人である。彼らは、小西産業と長浜キャノン間の「請負」契約のもと、長浜キャノン株式会社(以下、「長浜キャノン)という)の工場の製造ラインで、他の長浜キャノンの社員らと同様にトナーカートリッジの組立に従事していた。同様に、小西産業から、請負として長浜キャノンで勤務していたブラジル人は269名いた。彼らは過去、派遣として同じように勤務していたのを、長浜キャノンが小手先の対応をして請負にしただけであって、実態は明らかに偽装請負である。
ところが、折からの不況を理由として、長浜キャノンが労働者を不要とし、これを受けて小西産業は、ブラジル人労働者269名に対して、平成21年4月末から5月頭にかけ解雇を通知したのである。
- 取り組みの経緯
そもそも、この事件を取り組むきっかけとなったのは、労働組合「なかまユニオン」が3月に企画した、長浜での一日派遣村相談を開催したことに始まった。「なかまユニオン」が相談会を成功させ、そこに相談に来たブラジル人が「なかまユニオン」に加入し、その後、小西産業と団体交渉をすることとなった。
ところが、団体交渉中、小西産業は驚くべき行為に出た。長浜キャノンは、請負関係が終了することに伴い小西産業に対して、一人あたり約40万円、合計で1億円以上もの補償金を支給し、ブラジル人労働者に支給するように両当事者で合意していたにもかかわらず、小西産業はブラジル人に対して一人あたり20万円以下しか支給しないばかりか、組合に加入した申立人らに対してのみ、支給を拒否してきたのである。
そして、小西産業の担当者は、申立人らを会社に呼び、現金を目の前にちらつかせながら「組合を脱退すれば支給してやる」等と言い放ち、その他にも様々な虚偽の事実を述べながら、彼らに対して組合脱退を強要してきたのである。
団体交渉でも小西産業はまともな対応をせず、もはや話し合いでの決着は困難と考え、弁護団に連絡、当事者も交えて打ち合わせを重ねた結果、労働審判をすることになった。
なお、小西産業の不当労働行為については、なかまユニオンが滋賀県労働委員会に救済申立てを行っている。
- 審判の内容
審判では、小西産業と長浜キャノン、両社に対して申立てを行った。小西産業に対しての請求は大きく5つある。
第一に、小西産業が行った大量整理解雇は無効であり申立人らが労働契約上の権利を有する地位にあることの確認、第二に、雇用関係にあることを前提として解雇日からの賃金の支払い、第三に、過去に賃金切り下げが行われたがそれは根拠規定のない無効なものであると主張して未払いの賃金の支払い、第四に、長浜キャノンからの受け取った補償金一人あたり40万円の支給、第五に、不当労働行為をしたことに対する慰謝料を求めた。
長浜キャノンに対しても、偽装請負を継続してきたことにより黙示の労働契約関係にあると主張して申立人らが労働契約上の権利を有する地位の確認や損害賠償請求を行った。
- 審判の経緯
偽装請負、整理解雇、不当労働行為等、これだけの争点を労働審判で行うのはいささか無理があると懸念されたが、案の定、第一回期日において裁判所から、労働審判法24条との関係で長浜キャノンに対する申立てをどうするか検討されたい旨を言われた。
弁護団は協議の上やむなく、長浜キャノンに対する申立てをその場で取り下げた。以後は、整理解雇の点が、最大の争点となった。
小西産業は、整理解雇の要件を満たすと主張してきたが、いずれも根拠がないに等しいものであった。
解雇の必要性については、リーマンショックの影響が大きかったという抽象的な理由以外に実質的に会社の経営状況を明らかにせず、また解雇回避努力も受入先を確保するように努力したと主張するのみであった(具体的には不明)。さらに、解雇者の選定についてもブラジル人労働者は出稼ぎにきただけであるから優先的に解雇することも合理的である等という考えられない主張をし、解雇について十分に説明してきたら手続きも妥当であると主張した(実際には、解雇をすることは事前に説明がされていなかった)。
これでは話にならないので、裁判所は小西産業の経営状況が分かる資料を提出するよう強く促したところ、第2回期日までにある程度提出されたので(それでも、簡単に提出できる領収書等の提出がなかった。小西産業は誠実に対応した結果であると主張したが、裁判官に提出すると約束したものを提出するというのが誠実の第一歩です等と言われた。)、弁護団で税理士等と打合せを重ね徹底的に分析し、小西の経営状況がとても倒産するような状況ではないことを明らかにした。
また、補償金について、申立人の生活保障が目的なのだから、少なくとも20万円については早期に支給するべきだとの異例とも思える審判官の強い指摘があり、期日間においてその支給を受けた(前述の裁判官の発言も含めて、労働審判がどのように進行していったのかをイメージしていただきたい。)
和解に向けた話し合いも行ったが、第三回期日においても、小西産業は最後まで和解に応じず、一人当たり5万円の解決金を支払うという提案しか行わなかったため、11月19日、審判となった。
- 審判の結果
審判は、申立人らの労働者の地位を認め、賃金について切り下げ分も含めてこちらの請求をすべて認容したのである(補償金、慰謝料については棄却。)。
とある新聞記者から聞いた話であるが、リーマンショック以降、滋賀でブラジル人労働者が、労働事件で法的手段に訴えかけた例はこれが初めてであったという。ゆえに、滋賀でブラジル人労働者の請求を認める審判も初めてであろう。ブラジル人労働者の声を聞き、労働審判につなげてこの審判が下されたことは大きく評価できると思われる。地道な相談活動が実を結んだという意味で、なかまユニオンの活動には敬服する次第である。
- その後
ところが、11月30日小西産業から異議申立てがなされた。
おそらく小西産業は、事件が長引けば、ブラジル人が解決するまで待ちきれずに熱が冷めてしまったり、事情により本国に帰国すること等から、裁判をあきらめることを想定していると思われる。
まともな和解の話にも応じず、いたずらに解決を引き延ばそうとする小西産業の態度を許すまいと、12月11日午前9時30分、弁護団は大津地裁に訴状に代わる準備書面を提出し、なかまユニオン及び原告らとともに、滋賀県弁護士会館で記者会見を行った。
原告の一人は、「まじめに働いてきたにい、動物のように扱われ悔しい。」と述べ、今後も裁判を継続していく強い意志を表明した。
- 最後に
我々は、これまで滋賀のブラジル人労働者の実態を幾度となく聞いてきて、他にも様々な違法派遣、不当解雇がはびこっていることを知っている。ブラジル人に対して裁判を進めたこともこれまで何度もあったが、裁判をすると就職に影響が出るという理由で難色を示すケースが相次いだことがあった。
そのような状況の中で、今回勇気をもって立ち上がり全力で立ち向かう彼らを、弁護団、なかまユニオンは全力でサポートし、必ず勝利に導きたいと考えている。そして、他にも泣き寝入りしているブラジル人労働者が立ち上がるきっかけとなることを目指している。
- 09年11月16日、三洋電機の元請負(派遣)社員が三洋電機と請負(派遣)会社2社を大阪地裁に提訴したため、その報告をする
- デジタルカメラ事業部時代(05年12月〜07年9月)
事案は非常に複雑である。当事者のIさんは、設計業務などを専門とする請負会社ヒップの正社員として契約し、05年12月から請負契約という名目で三洋電機大東事業所内でデジタルカメラの回路設計の業務に従事した。三洋電機とヒップとの間には、三洋電機とリクルートが共同出資した人材派遣管理会社である三洋ヒューマン(現社名はリクルートファクトリーパートナーズ)が介在し、二重の請負契約の形であった。Iさん他、三洋ヒューマンを介した派遣・請負社員は皆三洋ヒューマンの作業着を来て業務を行っており、実際は誰がどこの社員であるかについて労働者もお互いわからない状態であった。実際には、Iさんらが行うデジタルカメラの回路設計については、常に三洋電機の正社員から指示を受けており、実態は二重の偽装請負であった。
- テレビ事業部時代@(07年10月〜08年4月)
07年9月、Iさんは三洋ヒューマンと三洋電機から、事業所内での部署をデジタルカメラ事業部からテレビ事業部に移るように指示された(配置転換)。また、テレビ事業部への部署の異動と同時に、請負会社もヒップから静岡の請負会社である東和テックへ移籍することを指示された。東和テックも三洋ヒューマンを通しての請負契約であった(二重の請負契約)。その際、東和テックとの契約は、「業務委託契約」とされ、社会保険等も未加入の状態となった。なお、就労時間によって給与計算がなされるなど、「業務委託」とは名ばかりで完全な労働契約であった。Iさんは設計業務をすると言われてテレビ事業部に移籍したはずであったが、実際に従事したのは、大型テレビの試験器の部品を運搬して、組み立てて検査、試験をするという仕事であった。部品のうちとりわけ液晶パネルは非常に重く、またパネルの中に手をつっこんで固いコネクターを抜き差しするなど、手や指に常に負担のかかる仕事であった。またマイナス25度の試験室でのテレビを改造するといった慣れない過酷な業務も指示された。仕事の指揮命令は、三洋電機の社員から毎朝のメールや直接の指導によりなされており、デジタルカメラ時代と変わらず、間に三洋ヒューマンが介在する形での二重の偽装請負状態であった。しかも、東和テックに移籍して以降は、東和テックとIさんの間の契約が偽装の業務委託であったため、実に三重の偽装状態になったのである。
上記の過酷な労働が続く中、08年2月にはIさんは手の指に痛みが走り出し、病院を受診すると、狭窄性腱鞘炎と診断された。Iさんは東和テックに報告し、仕事を休みたい旨告げたが、東和テックの担当者は「三洋ヒューマンに言っておく」と言うばかり、三洋ヒューマンに報告しても「三洋電機に報告して指示を仰ぐ」ということで、続けて業務をするように言われ、腱鞘炎については全く適切な対応はなされなかった。08年3月には病院より指の固定具をつけるように指示され、次第に片手で作業をするようになったが、休業は認められず、Iさんは作業をこなすために残業や休日出勤さえ強いられるという状態であった。
- テレビ事業部時代A(08年4月〜6月)
そのような中、08年4月、Iさんを含め、三洋電機社員より、三洋ヒューマン関連の派遣・請負社員は部署の1箇所に移動するように指示された。おそらく偽装請負の隠蔽のためであったと思われる。それだけでは駄目だと思ったのか、その1週間後には、Iさんは、ついにこれまで契約関係の間に入ってきた三洋ヒューマンが契約から離脱して、三洋電機と東和テックとの直接契約にする、と告げられた。そのときIさんには「請負」から「派遣」に切り替えると説明された(後に三洋電機への団体交渉申入れの際にも、三洋電機は「派遣」であったと回答)。しかし、その後も東和テックとIさんとの間の契約は業務委託契約のままであり(後に東和テックは団体交渉の際に労災を受け付けない理由として業務委託契約であることを強行に主張)、東和テックの対応と三洋電機の対応とが矛盾する事態となっていた。すなわち、三洋電機のいうようにIさんが派遣なのであれば、東和テックとIさんの間には派遣労働契約が締結されていなければならず、業務委託契約となっているのは明らかにおかしいのである。
このころより、無理をして作業に従事させられてきたことで、Iさんの指の状態はさらに悪化していった。08年6月になり、Iさんは手の痛みでほとんど仕事ができない毎日が続き、ついに医師からすぐに手術をしなければならないと告げられた。Iさんは三洋電機テレビ事業部の部長に事情を説明し、手術をしたいから休みたい旨を告げると、部長は「もうあかんな」と言い、即座にIさんの派遣契約が解除された。Iさんは三洋電機の職場では約2年半働いたが、業務上の怪我が理由で、職場を追われることになったのである。
- その後の労災申請、団体交渉
その後、Iさんは手術を行い、契約解除問題と労災申請を求めて、会社と交渉すべく北河内合同労組に加入し、東和テック、三洋ヒューマン、三洋電機それぞれに団体交渉を申し入れた。しかし、いずれもIさんは自社の労働者ではないという理由で団体交渉を拒否した。また東和テックは何と労災保険に加入しておらず、それが発覚することを恐れ、形式上の業務委託契約を強行に主張して事業主証明を拒否した(労災隠し)。09年11月、やむなくIさんは事業主証明のないまま東和テックを管轄する磐田労基署に労災申請。労働者性の問題や業務起因性の問題など壁がいくつもあり時間を要したが、約1年後の09年10月に労災決定を受けた。09年11月には大阪労働局に是正申告を行い、その後提訴に至ったのである。
- 提訴内容と本件の問題点
裁判で求めているの、@三洋電機に対する地位確認と賃金請求、A予備的に三洋電機、三洋ヒューマン(リクルートファクトリーパートナーズ)及び東和テックに対する契約解除に伴う損害賠償請求、そしてB3社に対する共同の安全配慮義務違反に基づく損害賠償請求である。とりわけ、本件で問題にされなければならないのは、本件では三洋電機他は2重の偽装請負にさらに偽装の業務委託が加わるといった非常に複雑な契約形態をとり、Iさんに対する雇用責任を曖昧にして、労災の発生で通常解雇制限がかかるはずであるにもかかわらず簡単に解雇を許し、あるいは労災申請さえさせない労災隠しを容易にさせる状態にさせてきたことである。派遣・請負といった間接雇用の問題点が全て表れた事例といえる。裁判では三洋電機社内でのこうした違法な契約状態の蔓延、労災隠しの実態をあますことなく明らかにしていく予定である。
- (弁護団は、梅田章二、鎌田幸夫、谷真介、牧亮太)
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