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国際児童文学館の閉鎖問題
 寄贈者が「寄贈資料返せ」と提訴
歴史の過ちをただす日を
  ―レッド・パージ裁判の勝利をめざして―


国際児童文学館の閉鎖問題
 寄贈者が「寄贈資料返せ」と提訴
弁護士 細 見    茂

  1.  大阪府を被告として、大阪府立国際児童文学館に寄贈した書籍類を寄贈者に返せ、との裁判を09年3月16日に大阪地方裁判所に提起しました。
     原告は児童文学者である鳥越信先生他3名で、いずれもこの児童文学館に書籍類を寄贈した方達です。 
     この児童文学館は、鳥越先生が長年かけて集め所持しておられた約12万点もの児童文学関係の貴重な書物などの資料を、まとめて寄贈されたことから設立され、1984年に千里万博公園の一角に開館しました。開館後、児童文学館には外国を含む多くの個人・団体・出版社などから書籍・資料などが次々と寄贈され、現在収蔵されている約70万点の内の約7割は寄贈品です。
     児童文学館では、図書館として書物を一般の閲覧に供するだけでなく、児童文学に関する貴重な資料を文化財として大切に保存すると共に、児童文学の研究者数名を専門員として置き、自ら研究を重ねてその成果を発表し、児童文学に関する専門家として、児童文学研究者や一般市民も含む多方面からの質問などに対応し、情報を発信し、また資料類の閲覧に応じてきました。
     児童文学館には、日本でここだけにしかない貴重な資料も多数保管されており、その収蔵資料が貴重で豊富であること、情報発信の機能とその質の高さから、日本国内は勿論、世界でもユニークな存在として高く評価され、内外の研究者にも大いに活用されてきました。また、開館後今日まで多くの寄贈が続いたのも、この児童文学館の果たしている機能を評価してのことでした。
     ところが、橋下徹大阪府知事は、この児童文学館を閉鎖し、収蔵資料の全てを大阪府立中央図書館に移転することを決定し、3月24日の府議会で児童文学館の廃止条例と中央図書館への移転費用約6億円の予算が可決されてしまいました。
     私共の提訴は、このような可決がされることを予測し、このような結果となることを少しでも牽制したいとの思いもあったのですが、残念でした。

  2.  図書館と児童文学館では果たす機能が大きく異なります。図書館は蔵書類を一般の閲覧に供することが目的であり、橋下知事も「70万冊の資料を一日も早く府民や子どもたちに活用してもらいたい」と公言してきました。貴重な資料が一般の図書と同じように閲覧に供されますと、汚れ、破損し、さらに盗難のおそれすらあります。橋下知事には貴重な資料類を文化財として大切に保存し、後世に伝えていくという視点はありません。
     図書館には司書はいますが、児童文学を研究する専門員はいません。橋下知事は「専門員の仕事は司書に引き継いでいただく」と言っています。しかし、司書と専門員とは仕事の中味が違っており、司書が専門員の仕事を引き継ぐことは不可能です。図書館では児童文学に関する情報発信の機能は果たせません。
     児童文学館の運営にあたっているのは大阪府の全額出資による財団法人大阪国際児童文学館ですが、この財団法人は1980年に設立されており、その設立趣意書には「児童文学等児童文化に関する図書その他の資料を収集、整理、保存し、市町村等の関係者に対して的確な情報提供、研修等を行うとともに、資料の調査研究を行う児童文化の総合資料センター、ならびに子どもの読書活動・文化活動のセンター的機関が必要であります。」というように、設立の趣旨が書かれています。
     財団法人の寄付行為第3条(目的)には「この法人は、児童文学等児童文化に関する図書その他の資料の収集、保存、活用及び研究ならびに国際交流に係る諸事業を行うことにより、大阪の児童文化の振興に資し、もって児童の健全育成に寄与することを目的とする。」と定めています。
     児童文学館はこれまで、この趣旨・目的に沿った活動を実行してきたのであり、だからこそ鳥越先生を始めとする多くの寄贈者は、この児童文学館の果たす機能を重視し、前記のような機能を発揮するために役立てて欲しいとの思いから寄贈されたのです。この児童文学館を廃止し収蔵資料を図書館に移すことは、寄贈者の意思に反し、寄贈の条件に違反するものです。

  3.  2009年1月21日に鳥越・田丸の両原告らが橋下知事と面談をし、寄贈者らは、児童文学館の現在地での存続を訴えましたが、橋下知事は「保存、研究が目的なら大学でやるべきで、より多くの子どもに利用してもらうために、利用者の多い中央図書館への移転が必要だと考えるが、寄贈者の思いと違うというのであれば、資料は返却する」と表明し、また、2月25日には報道陣に対し、「府の所有物だから返さないというのは府民感覚に合わない。今回は府が文学館の廃止という方針転換をしたので、寄贈者の意思を最大限配慮しないといけない」と発言してはいます。しかし、その後の府教委との交渉では、大阪府はまず中央図書館に資料を移転することに固執しています。
     そこで、まず寄贈者の第一陣として4名の寄贈者が寄贈品の一部の返還を求めて第1次提訴となりました。今後、第2次、3次と提訴が続く見込みです。
     児童文学館には昨年約2億円の大阪府予算が使われています。いかに大阪府の財政が苦しいとは言え、何百億、何千億円もの大型開発に較べると、児童文学館の経費は決して大きいものではありません。
     この児童文学館を廃止することは、文化に対する橋下知事、大阪府議会の見識の欠如を示すものであり、後世と世界に大阪府の恥をさらすものと言えます。
     私共は何らかの方法、形で児童文学館が存続することを切望し、そのための側面からの支援になればと思ってこの裁判を提起し、これからもしっかり取り組んでいくつもりです。
     現在、この裁判の原告弁護団員は辻公雄、名波大樹、田和加子、そして私の4名です。今後2次、3次の提訴が続き、法廷での論戦が始まることを考えますと、弁護団をより充実させることが必要です。
     ご参加いただける方は、私共にご連絡下さい。


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歴史の過ちをただす日を
  ―レッド・パージ裁判の勝利をめざして―
弁護士 橋 本   敦

  1. はじめに
      ―60年の苦難に耐えて―
     去る3月27日、レッド・パージ犠牲者の川崎義啓(92歳)、安原清次郎(88歳)、大橋豊(79歳)の3氏は、60年にわたる苦難に耐えて、自らの正義感と勇気を奮い起こし、老齢にも負けず敢然と国家賠償を求めて神戸地裁に提訴した。
     その日の決起集会にかかげられた「生きているうちに名誉回復を」という垂れ幕を見て、集会に参加したわれわれの胸は熱くなった。
     そもそもレッド・パージとは、「1949年から50年にかけて、共産党員あるいは、その支持者と言うだけで多数の労働者が職場から排除・解雇された事件で、アジアの民族解放闘争や日本での民主運動の高揚に直面したアメリカ占領軍と日本政府が、労働運動の右傾化と民主運動の弱体化を狙って、闘いの先頭に立っていた日本共産党員とその支持者、活動家に加えた弾圧事件であり、思想信条を理由に多数の労働者を職場から権力的に有無を言わさず放り出した人権侵害であり、戦後史の一大汚点である。」(当日の集会に寄せられた日本共産党市田忠義書記局長のメッセージ)
     このようなレッド・パージが断じて許せないものであることを、戦後占領史に詳しい東京経済大学の竹前栄治教授は、次のように述べている。(「戦後労働改革」京大出版会・369ページ以下)
     『本来、思想・信条の自由は国家権力をもってしても奪えない天賦の人権であり、特定の思想をもつ少数派といえども解雇されたり社会の中から排除されてはないならのである。―中略―
     共産主義者はもちろん、使用者や上司の気にくわぬという理由だけで「赤」のレッテルを貼られて便乗解雇された組合活動家、その家族たちは社会から白眼視され差別されて一生を目茶苦茶にされ、取り返しのつかない犠牲を払わされた。このようなことは二度と繰り返されるべきではあるまい、何人も人の幸福をこのように奪う権利はないのであるから。
     レッド・パージはまた侵略戦争とも不可分の関係があることも周知の事実である。1928年の「3・15」、1929年の「4・16」事件の共産党弾圧は、のちに200万人の死者を出した「太平洋戦争」へと導き、1949―1950年のレッド・パージは南北朝鮮人600万人の人的損害を出した朝鮮戦争と深い関連をもち、自由世界を守るためと称したベトナム戦争はベトナム人800万人の被害者を出したことを考えると、このことはいくら強調しても強調しすぎることはあるまい。』
     まさにこの通り、レッド・パージを許さぬわれわれの闘いは、犠牲者の人権侵害に対する救済であるとともに、戦後史における国家的不正義を正し、過去の侵略の歴史の教訓を今に生かす歴史的闘いなのである。

  2. 日弁連のレッド・パージ人権救済勧告の画期的な意義
       ―何故これまでの裁判闘争は負け続けたのか―

     そのレッド・パージの闘いで、全国各地でこれまでに約130件にも及ぶ多数の裁判闘争があった。しかし、それらの裁判では、悉く労働者が敗訴した。その最大の根源は何か。
     言うまでもなくそれは、牢固として立ちはだかる最高裁判所の不当な大法廷判決の存在であった。
     最高裁判所は、共同通信解雇レパ事件の昭和27年4月2日大法廷判決で次のように判示した。
      「日本の国家機関及び国民は連合国最高指令官の発する一切の令名指示に誠実かつ迅速に服従する義務を有する(略)、従って日本の法令は右の指示に抵触する限りにおいてその適用を排除されることはいうまでもないから、共同通信社が連合国最高指令官の指示に従ってなした本件解雇は法律上の効力を有するものと認めなければならない。」(共同通信解雇事件・昭和27年4月2日大法廷判決)
     このように述べて、最高裁ともあろうものが憲法についての自らの審査権を放棄し、人権を守る責務を忘れて、被解雇者の司法による救済を退けた。最高裁判所のかかる不当な見解は、その後も中外製薬解雇事件・最高裁昭和35年4月18日大法廷判決などでも継承された。
     占領権力に屈従したこの最高裁判決の背後にいったい何があったのか。
     竹前教授は、前掲書において「ホイットニーと田中の密談」と題し、GHQ関係者の資料にもとづいて、次のような驚くべき事実を明らかにしている(同書354ページ)。
      『法務総裁大橋武夫も新聞報道機関のレッド・パージに関し「適切な処置であり政府も指示」と衆院法務委員会(1950・7・31)で答弁し、最高裁長官田中耕太郎も8月5日の記者会見(名古屋)で「レッドパージの裁判権の所在は疑問」と述べたが、このような司法当局の見解はその後のレッド・パージ裁判に大きな影響を与えた。しかしこの背後には意外な事実があった。すなわち、GHQ民政局長ホイットニーは最初に田中最高裁長官の秘書を呼び、ついで田中長官自身を招致し、口頭で内密に「裁判所は経営者による共産主義者の指名解雇に疑義をさしはさんではならない。経営者から解雇指名を受けたものはそれ自体共産主義者と考えられるから裁判所はその事件に関与してはならない」と告げたという事実である。この口答指示はホイットニー・田中の間で直接なされ、ノート、記録に残すことは禁じられたという。さらに田中は、高裁、地裁などの下級裁判所の裁判官にも口頭でこの趣旨を徹底させたと思われる。』
     このように日米安保条約による対米従属の政治の下で、アメリカ占領権力の直接の介入によって、日本の司法の独立までが踏みにじられたのである。
     われわれはまず、日本の司法の歴史に恥ずべきこの占領権力迎合の汚点を、レッド・パージ裁判闘争の勝利によって拭い去る歴史的責任があることを明らかにしておきたい。
     この最高裁判決を真正面から批判し、正義を貫く法の正論をもってその黒い大きな壁に立ち向かったのが、今回の日弁連のレッド・パージ人権救済の勧告である。
     日弁連は2008年10月24日、申立人大橋豊氏ら3名のレッド・パージによる人権侵害救済の申し立てについて、申立人らに対する解雇は「思想・信条を理由とする差別的取扱いであり、思想・良心の自由・法の下の平等・結社の自由を侵害するものである。申立人らはこの免職・解雇によって名誉が害されただけでなく、生活の糧を失い苦しい生活を強いられるなどの被害を被ってきた。」と認定し、これらのレッド・パージなるものは、「連合国最高指令官マッカーサーの指示等に基づき、日本政府が支援したものであるから、日本政府にも責任がある。」と明快に断罪して、国と関係企業に対し、速やかな名誉回復と被害回復の補償措置をとるようにと勧告したのである。
     この勧告の根拠として日弁連は次の通り、レッド・パージの根拠とされるマッカーサーの指令の効力について明快かつ道理のあるまさに正当な法的見解を明らかにした。
     すなわち、その勧告のもととなった2008年10月22日の日弁連人権擁護委員会の「人権救済申立事件調査報告書」は、マッカーサー指令なるものは、そもそも権限の濫用であり、法的効力は認められないものであると次の通り断言した。
     「そもそも思想・良心の自由、法の下の平等は、前記のとおり、『人間の尊厳』に由来する自然権的な権利として保障されているものである。それゆえ、思想・良心の自由、法の下の平等は、連合国最高指令官をも規制する上位規範といえるのであり、連合国最高指令官といえども、思想・良心の自由、法の下の平等を侵害してはならないとの制約を受ける。
      したがって、思想・良心の自由、法の下の平等を侵害する指示は法的効力を有しない。(中略)
     日本管理の指針であるポツダム宣言には、日本に対して「思想ノ自由」の確立を求め、「降伏後における米国の初期の対日方針」でも「政治的見解ヲ理由ニ差別待遇ヲ規定スル法律」等の廃止を求めている。これは、連合国自身が思想・良心の自由が重要な人権であり、それを侵害してはならないということを当然の前提としているからである。連合国最高指令官には、そもそも、思想・良心の自由を侵害するような指示を出す権限は有していないといえるのであるから、思想・良心の自由を侵害する指示は、権限の濫用・逸脱として法的効力を有しないと解するのが相当である。」
     さすが、基本的人権と社会正義を守る日弁連ならではの正論である。
     その上で日弁連は、閣議決定までして官民のレッド・パージを進めた政府が、今日に至るまで、レッド・パージ犠牲者に対する人権回復措置を何ら行っていない怠慢とその不作為の責任を次のように厳しく指摘した。
     「1952年4月28日、日本国と各連合国との間の講和条約(「平和条約」という。)が発行した以降、連合国の占領は撤廃され、日本国に完全な主権が確立したことに留意されるべきである。政府や企業がGHQの指示に従いやむを得ずレッド・パージを行ったとしても、1952年4月28日の占領終了・主権回復後は、自主的にレッド・パージを清算し被解雇者の地位と名誉の回復措置をとることが十分可能であったし、行うべきであったことは疑いを入れない。これを放置・容認し、現在に至るまで何らの人権回復措置を行っていないことの責任を重いといわざるを得ない。」
     言うまでもなく、レッド・パージ犠牲者の今日まで60年に及ぶ苦難を見捨ててきた国のこの「不作為」の責任は重大である。それ故、この度日弁連が「たとえどれだけの時が経過しても、未だ被害回復がなされていない重大な人権侵害事実が存在し、その被害に苦しむ人々が現在し、救済を求める申立が当連合会になされた以上、人権擁護を使命とする当連合会として、これを放置することはできない。(中略)当連合会は、司法の一翼を担うものとして、人権の最後の砦たる役割を果たさなければならない。」と述べて国と関係企業に対し、「申立人らが既に高齢であることを鑑みて、可及的速やかに、申立人の被った被害の回復のために名誉回復や補償を含む適切な措置を講ずるよう」勧告したことの意義は計り知れず大きいと言わねばならない。

  3. たたかいはここから、たたかいは今から
      ―歴史の過ちをただす日を―

     最高裁判所の不当な判決が長年にわたって立ちはだかり、レッド・パージ救済の闘いの前途を固く閉ざしていた暗い闇に、わが国の司法の一角を担う日弁連の今回の勧告は、希望の光を投げかけるものであった。
     人権救済の申立人大橋豊氏らは、インタビューで「日弁連勧告の第一印象は」と問われて、「絶望の50年を経て、天の岩戸が開いたようだ」と答えた(日弁連人権ニュース39号「レッド・パージ人権救済勧告特集」)。
     これは、まさに苦節60年の闘いに耐えてこその至言であり、われわれの胸に深く泌みこむ言葉ではないか。
     全国のレッド・パージ反対同盟もこの日弁連勧告に励まされて今そのたたかいを大きく前進させようとしている。政府に対して、日弁連勧告の実施を強く要請し、さらに名誉回復と補償を要求する国会請願署名の活動も大きく前進させるために奮闘している。
     自由法曹団本部と治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟中央本部も、この日弁連勧告の速やかな実施を強く要求する声明を出している。
     そして、日弁連勧告を踏まえての新たなたたかいの前進の条件の下で、60年の歳月を経て今、神戸地裁に裁判が提訴されたのである。
     たたかいはここから、たたかいは今からである。
     この裁判について、竹前栄治教授も「今回の訴訟で改めてレッド・パージの違憲性について争われることになり、適法と認めた最高裁判決と異なる判断が出るのが注目される」と述べて、これまでレパ裁判の前に、牢固として立ちはだかったかの最高裁の不当な判決が取り消され、変更されることに大きな期待を寄せられている。(朝日新聞2009年3月28日)
     そしてさらに、同教授は、この神戸裁判が、過去の歴史の過ちを正すだけでなく、大きな現代的意義をもつ重大な裁判であることについても、次のように述べられていることに深く共感する。
    「イタリアや米国では近年、レッドパージで解雇・免職された人を救済すべきだとする司法判断が相次いでおり、今回も現代の人権保障の視点を踏まえた検討が求められる。少数の政治的信条を排除する動きがなくならない現代の労働環境に、一石を投じる訴訟になるだろう。」
     注目すべき国際的な動きとしては、右のイタリア・アメリカの例だけではなく、2007年12月には、スペイン国会で「歴史の記憶に関する法律」が制定され、ファシスト・フランコ政権の圧政で犠牲となった人々に対し、権利の回復と補償がなされることになった。(古田好一「フランコ独裁体制の犠牲者を名誉回復・補償」前衛2009年2月号)
     この法律の正式名は、「市民戦争および独裁の間に迫害又は侵害を受けたものの権利を承認して拡大し、救済手段を設けるための法律」といい、その「第1条 本法の目的」では、フランコ独裁体制下で「政治的・思想的な理由または信仰の理由により迫害または侵害を受けた者のための権利を認め拡大すること」と定められている。
     こうして、スペインも歴史の過ちをただす日を迎えたのである。
     今日のこのような国際的な正義の復活を見ても、この裁判は、何としても勝たねばならぬとの熱い思いが湧く。今こそ思想・良心・結社の自由という不可侵の人権を高くかかげるわが憲法を生かし、レッド・パージという戦後史の一大汚点とその歴史の過ちをただす日を迎えたい。
     多くの方々のレパ裁判に対する温かいご支援を心から願ってこの小論のペンを置く。


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