意見書
2001年5月24日
大阪地方裁判所  所長 鳥越健治 殿
大阪地裁第5民事部の裁判官増員及び仮処分事件配点見直しを求める申入書

民主法律協会
会長 本多淳亮

 当協会は、研究者・弁護士・労働組合等を構成員として、1956(昭和31)年に結成され、大阪を中心に人権と民主主義を守るための活動を幅広く行っている団体です。
 なかでも労働事件についての取組みが当協会の活動の大きな柱となっており、大阪における各種労働事件に対し、弁護団配置を行うとともに、リストラ問題・解雇規制問題・不安定雇用労働者問題など、各種の労働者の課題について、研究と実践を行ってきました。当然のことながら、当協会は、大阪地裁の労働集中部である第5民事部における労働事件の判決及び訴訟指揮の動向に大きな関心を持っております。
 ところが、当協会会員弁護士や労働組合等から寄せられた意見を集約したところ、1999(平成11)年以降の第5民事部の訴訟指揮のあり方及び判決内容には少なからぬ問題点があることが浮き彫りになりました。その具体的な内容は、第5民事部宛の意見書に記載しているとおりですが、こうした問題点は、事案の解明と公正な解決という、およそ裁判に求められる目的に照らしても、到底看過できません。
 具体的な判断内容に対する批判はここでは差し控えますが、訴訟促進を重視するあまりに、人証調べを極端に制限し、陳述書に依拠した事実認定にウェートを置きすぎる結果、ずさんな事実認定が多いこと、労働仮処分事件を第5民事部に配転するようになって以来、「大阪方式」として民事保全法制定の際の国会審議でも尊重が確認された法廷審尋が当事者が要求しても行われなくなっていることなどは、司法行政のあり方に起因する問題でもあります。
 そこで、当協会は、第5民事部としての改善が可能な問題点に対しては当該部に改善を申し入れると共に、御庁に対しても、以下の改善を求めるものです
  1. 第5民事部の裁判官をすみやかに増員すること
     労働事件の審理では、かなりの長期間にわたる雇用関係の元で発生した事実の存否が問題となることが多く、膨大な書証や多数の証人調べが必要となることが多いことから、通常の民事事件と比較しても、相当の手間と時間を要するのが通常であり、担当裁判官の負担もまたかなりのものになるものと思料されます。
     ところが、裁判官4名という現在の第5民事部の構成では、こうした労働事件を大量に適正に処理することは困難です。
     そもそも、1998(平成10)年までは、第5民事部は、裁判長・右陪席2名・左陪席2名の5名体制でした。それが、1999(平成11)年度以降、2年間は実質的に左陪席1名の状態が続いています。その上で仮処分事件までもが配点されるようになったため、審理方法や裁判内容に悪影響を与えているのではないか、また裁判官の健康問題にも関わるのではないかと危惧する意見が強く出されているところです。
     よって、早急に第5民事部の裁判官増員が必要と考えます。

  2. 労働事件集中部を複数部設けること
     労働事件集中部が第5民事部1ヶ部しかない状況の元で、労働仮処分事件をも同部に配点することとなったため、仮処分・保全異議審・本案訴訟での裁判官の重複等のおそれ、あるいはこれを回避するために合議相当事件が合議に回せないという深刻な問題が発生しています。
     そこで、労働仮処分事件の第5民事部への配点を見直すことが必要であり、仮に労働事件集中部における労働仮処分事件の審理を続けるとすれば、どうしても労働事件集中部を複数設ける必要があります。

    以上の通り、早急な改善を求めます。

   
 
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