労働法研究会「大学教員の雇止め」
■日時:2023年4月1日(土)13時~16時
■場所:エル・おおさか南72号室&Zoom
■事例報告:①羽衣学園事件 ②大阪大学非常勤講師雇止め事件(各弁護団から)
■参加費:1,000円
■参加申込:こちらから(3月29日までに申し込んでください)
2013年の改正労働契約法施行により、無期転換ルールが導入されましたが、大学教員任期法の特例により、研究者・大学教員については、有期労働契約の通算期間が10年となった場合に無期転換申込権が発生することとなりました。
施行から10年となった現在、非常勤の大学教員の無期転換権行使を避けるため、多くの大学教員が、2023年3月末に雇止めされようとしている状況があります。
このような動きは、雇用の安定のために無期転換権を定めた法の趣旨に反するものです。
一方で、大学教員任期法の「10年特例」については、恣意的な運用が許されないことを明らかにした判決が登場しました(羽衣学園事件 大阪高判 R5.1.18)。
今回の研究会では、羽衣学園事件や、無期転換回避のための不当な雇止めに対抗している大阪大学非常勤講師雇止め事件について、弁護団からご報告をいただいた上で、議論・討論を通じて、大学教員の雇止めにいかに歯止めをかけるべきかを考えます。
ぜひ、ご参加ください。