非正規労働者の格差是正・同一労働同一賃金ホットライン
■日時:2020年10月24日(土)10時~17時
■相談電話番号:06-6361-8624
民主法律協会では、自分の労働条件と正社員(派遣先の正社員)との労働条件の格差が不合理ではないのかという非正規労働者の方からの相談に応じるホットラインを実施します。
非正規労働者の待遇格差是正に取り組んできた弁護士が対応します。お気軽にご相談ください。
2020年10月13日及び15日に最高裁判所が旧労働契約法20条における有期雇用労働者の不合理な労働条件の禁止が争点となった大阪医科薬科大学事件,メトロコマース事件,日本郵便事件(東京,大阪,佐賀)の5事件について,相次いで判決を言い渡しました。
15日の日本郵便3事件では,扶養手当,年末年始勤務手当,有給の病気休暇制度,夏期冬期休暇及び祝日給手当について,格差は不合理であり違法とする判決を言い渡しました。他方で、13日の大阪医科薬科大学事件,メトロコマース事件では、結論として賞与の支給や退職金の支給について格差が不合理ではないと判断しましたが、一般論としてこれらの支給についての格差が不合理になり得ることもある旨判示しました。
この点、厚生労働省のガイドラインにおいても、賞与について、会社の業績等への労働者の貢献に応じて支給するものについては、貢献度に応じた部分について、貢献が同一であれば同一の、相違があれば相違に応じた賞与を支給しなければならないと定められております。
また、本年4月1月からは、非正規労働者(有期、パート、派遣)について、通常の労働者(正社員など)との均等・均衡待遇を義務づけるパート有期労働法、改正派遣法が施行されています(パート有期労働法は中小企業について1年間猶予)。新制度では、非正規労働者が会社に対して通常の労働者との待遇格差の内容・理由について使用者(会社)に説明を求めた場合、会社にはこれを説明する義務が課されており、このよう説明義務を活用することも重要となります。
(説明義務を活用したモデル要求書はこちら)