お知らせ

9/17 労働法研究会「改正障害者雇用促進法」

■日時:2016年9月17日(土)午後1時~5時
■会場:大阪弁護士会館9階920号
■事例報告:阪神バス事件弁護団から
■基調報告:濱畑芳和立正大学准教授「改正障害者雇用促進法と予想される影響(仮)」
■資料代:1000円
チラシはこちら

 今回は、今年4月に施行された改正障害者雇用促進法を取り上げます。同改正法では、使用者に対して、労働者を募集・採用するにあたって障害者にも均等な機会を与えることや、賃金決定・教育訓練・福利厚生施設の利用などの待遇面において不当な差別的取り扱いを禁止すること、さらには、障害のある労働者の均等な待遇の確保と能力の有効な発揮のために合理的配慮の提供が義務づけられました。

メンタルヘルス疾患などで、配慮が必要な労働者は激増しており、そういった労働者に対する退職強要や、休職期間満了による自然退職といった事案は、実務上は、かなりの件数にのぼります。片山組事件・平10・4・9最高裁判決やその後の下級審判決の流れを受けた現在の裁判実務も、今回の改正障害者雇用促進法によって大きな影響を受けることが予想されます。また、障害のある労働者が職場において合理的配慮の提供を要求するにあたっては、労働組合に期待される役割も大きくなると予想されます。

今回の労働法研究会では、身体障害のあるバス運転手について、勤務シフト上での配慮義務を認めた「阪神バス事件」を事例として取りあげます。同事件の弁護団(岩城穣、中西基、立野嘉英)から事案を報告するとともに、同事件の判例評釈を執筆された濱畑芳和准教授(立正大学)に解説と助言をしていただきます。

活発な議論をしたいと思います。ぜひ多数のご参加をお待ちしています。

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