民主法律時報

東大阪医療センター仮処分事件 ―就労請求権が認められた仮処分決定のその後―

弁護士 佐久間 ひろみ

1 はじめに

2022年11月10日、配転無効・元職場への復帰を求めた仮処分事件で、債権者であるXが、市立東大阪医療センター(配転先)で就労する労働契約上の義務がないことを仮に認める、中河内救命救急センター(元職場)に立ち入り外傷・救急外科医として就労するのを妨げてはならない、との決定を勝ち取りました(大阪地裁第5民事部植村一仁裁判官)。しかし、上記決定が出た後も、Xは医療現場に戻ることはできておりません。そこで、従前の報告に重なる部分もございますが、現状の報告をさせていただきます。

2 事案の概要

Xの元の職場は、東大阪医療センターが大阪府から指定管理を受けて運営している三次救急(重篤患者が対象)を担当する中河内救命救急センターでした。Xは、中河内救命救急センターにおいて困難な手術を多くこなし、経験の少ない後輩たちの指導にあたり、その中心的な存在となっていきました。他方で、同センターでは新院長・新事務長のもとで現場を無視する独断が横行するようになり、Xは職場の有志と一緒に、院長らの不正について内部告発するなどしていたところ、2022年3月、突然東大阪医療センター救急科(二次救急)への配転を命じられたのです。そこでXは、東大阪医療センターへの配転が無効であることの確認と、元の職場(中河内救命救急センター)で働かせること(就労請求)を求めたところ、仮処分が認められたのです。

3 間接強制を申し立てたこと

これに対し、東大阪医療センターは保全異議・保全抗告を申し立てて抵抗をしてきましたが、いずれも認められず、上記仮処分決定は維持されました。しかし、東大阪医療センターは、その後もXの就労を拒否し続けたため、弁護団は仮処分決定の不履行を理由とする間接強制の申立をいたしました。これに対し、大阪地裁は、
・仮処分決定にいう就労の妨害の禁止というのは使用者からみると労働受領を前提とするものであること、
・労働受領義務は債務の本旨に従った労務の提供であることが前提であること、
・債務の本旨に従った労務の内容は使用者の具体的指揮命令によらざるを得ないこと、そしてその命令は具体的状況を踏まえてなされるべきものであること、
・これらの状況からすれば、特段の事情(労働契約で一義的に業務内容等が具体的に定まっている場合等)が無い限り、労働者が使用者に対して現実に就労させることを強制できるという意味での労働受領義務を認めることはできないこと、そして本件では特段の事情が認められないことから、間接強制を却下したのです。

この決定に対し、弁護団としては、Xの業務は専門性が高く、使用者から何か具体的に指示をされて業務遂行するようなものではないこと等を理由として大阪高裁に抗告を申し立てておりますが、現在に至るまで結論は出ておりません。大阪地裁の間接強制に対する上記決定は、労働者にとって働くことにより得られる人格的利益というものを軽視し、生活保障としての賃金を支払ってさえいれば働かせるかどうかは使用者が自由に決められることを是認する内容であり、到底認めることができません。

4 大阪地裁での訴訟が続いていること

また、本件については、2023年夏に大阪地裁に本訴を提起しており、現在も審理が続いています。Xは高い医療技術を発揮することができず、生きがいを奪われています。このXの奪われた利益は、賃金が支払われているだけで補てんされるようなものではありません。難しい課題に直面しながら、今後も弁護団は、Xを医療現場に復帰させるべく訴訟活動を続けていきたいと思います。

(弁護団は小林徹也、杉島幸生及び当職)

民主法律時報アーカイブ

アーカイブ
PAGE TOP