民主法律時報

アスベスト労災記録「誤廃棄」を違法とし国賠命じる判決が確定

弁護士 谷 真介

1 アスベスト労災記録の長期保存と「誤廃棄」

2005年6月のいわゆる「クボタ・ショック」を契機としてアスベスト被害が社会問題化し、同年中に政府は過去のアスベスト対策の検証を発表した。その一貫として厚労省は、同年12月、今後の検証に必要性の高い石綿関連文書(労災記録も含まれる)を当面の間保存(当時30年、その後「常用」)する通達(「平成17年通達」)を発出した。
しかし、その後労災記録を含む石綿関連文書が大規模に「誤廃棄」されたことが全国的に判明した。厚労省は、2度全国的調査(2015年、2018年)を行い、2015年時には全国で6万4千件もの石綿関連文書の廃棄が判明している。調査を経て一定の対策がとられたが、最近でも石綿関連文書の誤廃棄と思われる事案が発生している。

2 本件「誤廃棄」の発覚、アスベスト労災記録の重要性と国賠訴訟の提起

原告の父は、建設現場の作業でアスベスト粉じんにばく露し、2003年に悪性胸膜中皮腫を発症、5か月後に54歳の若さで命を落とした。長男であった原告が遺族として請求人となり、2008年には加古川労基署で労災認定を受けた。
2021年5月の建設アスベスト訴訟最高裁判決のマスコミ報道を見て、原告が大阪アスベスト弁護団に相談、たまたま私が担当弁護士となり、弁護団の関与で兵庫労働局に労災記録を個人情報開示請求したところ、誤廃棄されていたことが判明した。
アスベストの病気は数十年の潜伏期間を経て発症するため、どこで、どのように、誰のせいでアスベスト粉じんにばく露したのかの調査は、大きな困難を有する。労災記録は、労災給付のために利用されるだけでなく、石綿被害発生に関する原因の究明や加害者への責任追及の場面でほぼ唯一の資料となるのが実情である。とりわけ被害者が亡くなっている場合、遺族にとっては、労災記録に記載された石綿ばく露等の情報は「命綱」となる貴重な証拠資料となる。本件の原告も建設アスベスト大阪4陣訴訟の原告として大阪地裁で建材メーカーの責任を追及しているが、労災記録の「誤廃棄」によりその重要な立証手段が奪われてしまった。
そこで、かかる誤廃棄問題の責任の所在を明らかにし、また将来の再発防止も求め、原告が2022年9月、国を被告として約300万円の国家賠償を求める訴訟を神戸地裁に提起した。

3 神戸地裁判決(2024年7月11日)の内容

1年半にわたる審理を経て、2024年7月11日、神戸地裁(野上あや裁判長)は本件について国の違法性を認め、11,000円の国家賠償を命じる判決を言い渡した。

裁判での主要な争点は、①平成17年通達に基づいて加古川労基署長が保存期間を当時の5年から30年に延長しなければならなかったか、②石綿労災記録が平成17年通達に従って保存される原告の利益が国賠法上保護に値する利益といえるか、であった。
①について、判決は行政機関の長は行政文書の保存期間をどう定めるかにつき裁量があるとし、通達において裁量権行使の準則が定められこれに反しても原則として当不当の問題を生ずるに留まるとしつつも、平成17年通達が全国一律で行うことが想定され、さらにアスベスト労災記録がアスベストばく露事実を立証する重要な手段となることから、加古川労基署長が保存期間を30年にしなかった点には裁量権の範囲の逸脱・濫用があると断じた。
また、②について、個人情報保護制度の沿革から、法律は個人情報の記録された行政文書が、法令上の保存期間内において適正に開示され、適式な本人開示請求の対象となることを予定しているとした。そして、石綿労災記録は労働災害の発生原因の究明に加え、責任原因者に対する損害賠償請求の立証方法として活用される性質の行政文書であることから、平成17年通達の目的は行政機関内部の検討だけでなく、被災者や遺族が石綿起因の労災の損害賠償請求に関する検討も含まれるとし、原告が本件開示請求の時点で労災記録の開示を受ける権利を法律上保護された利益に当たると判断した。
その上で、加古川労基署長が石綿労災記録の保存期間について平成17年通達に基づき30年に改めなかった不作為について、国賠法上違法とした。

4 本判決の意義

本判決は、石綿労災記録の重要性について正面から受け止め、さらには公文書の保存に関する重要性も踏まえた上で、通達に反する公文書の誤廃棄について史上初めて国賠法上の違法性を認めたものであり、画期的である。判決後、厚労省はコメントを発表し、判決内容には不服があるとしながらも、公文書の誤廃棄については遺憾であるとし、改めて所管の都道府県労働局に保存・管理の徹底を指示する旨表明した。

その後、国は控訴せず、判決が確定した。弁護団は、「アスベスト労災記録の廃棄について、国の法的責任を認める司法判断が確定した事実は極めて重い。国は、この度の司法判断の確定を踏まえ、アスベスト労災記録を廃棄してしまった全ての被害者、遺族に対して、改めて謝罪し、可能な限りの記録の復元と一律の賠償をすべきである。また、神戸地裁判決が認定したアスベスト労災記録の重要性を踏まえ、再度の総点検と徹底した再発防止に取り組むべきである。現在、デジタル化に伴い国は公文書の電子化を進めており、労災記録についても例外ではない。しかし、判決が認定したアスベスト労災記録の重要性に鑑みれば、国が責任をもって記録の全てを確実に保存するものとし、電子化後も原本を廃棄せず残すべきである。加えて、電子化の過程及びその後の保存において、原本及びデータの誤破棄が起こらないよう徹底した対策を求める。」とのコメントを出した。

原告はアスベストで父を亡くし、さらに立証資料となる労災記録まで捨てられた。国に対してはこの問題を軽くみず、このような事態が二度と起こらないよう対策を徹底することを引き続き求めていきたい。

(担当は大阪アスベスト弁護団の鎌田幸夫、伊藤明子、谷真介、繁松祐行ほか)

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