民主法律時報

出血性胃潰瘍による死亡を業務上と認めた富山労基署長の決定

弁護士 松 丸  正

1 出血性胃潰瘍による失血死についての業務上認定

被災者は、昭和61年に北陸電気工事株式会社に採用され電気工事技術者として勤務してきたが、令和2年8月に定年により退職するとともに、定年後の再雇用制度により再雇用され、富山支店の内線工事部において内線工事の現場代理人として勤務していた。

被災者は、令和3年12月10日午前10時頃、自宅において出血性胃潰瘍を発症し(以下、本件発症という)、救急搬送先の病院において失血死により死亡した。

本件発症について、富山労働基準監督署長は、本年5月19日付けで業務上による死亡として、妻が請求していた遺族補償等の支給決定をした。

2  20年前の十二指腸潰瘍穿孔についての最高裁判決

消化器系疾患については、平成元年に貿易会社の営業マンが海外出張中、香港で十二指腸潰瘍穿孔を発症したことが業務上であるとして、その療養費を労基署長に支給請求した事案がある。

15年を手続に費やして、平成16年9月7日最高裁でようやく業務上と認められた事案であった(判例時報1873号162頁参照)。

3 消化器系疾患の業務上認定の困難さ

過労やストレスの攻撃因子によって胃がキリキリ痛み病状が悪化することは日常生活上の実感でもあり、医学的にも述べられてきた。

しかし、ピロリ菌による感染症であるとの知見もあり、かつ認定基準もないため、業務上認定される事例は見当たらなかった。

本件の出血性胃潰瘍死は、現場代理人としての施主や元請との工期や仕様変更についての困難な交渉と、それによって生じた月100時間を大きく上まわる長時間労働によって生じている。

4 最高裁判決によるバタフライエフェクト

富山労基署長は、前記の最高裁判決を踏まえて、厚労省と協議のうえ業務上と判断したとのことである。

20年近く前の十二指腸潰瘍穿孔についての最高裁判決が、今回の出血性胃潰瘍による死亡の救済に結びついた。長い時間を経たバタフライエフェクトとの感がある。

5 「過労死等」を広げる一事例として

過労死等防止対策推進法の「過労死等」の定義には脳心臓疾患、精神障害・自殺のみしか含まれず、本件のような消化器系疾患や多くの判例が積み重ねられている喘息の重積発作による死亡は含まれていない。

「過労死等」の定義を広げることにより、過労・ストレス性疾患の救済をすすめる一事例になればと思う。

なお、この事例は、定年後の高齢者の働き方や、来年に予定されている建設業についての働き方改革一括法の36協定の条項の実施との関係でも検討する課題がある。

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