弁護士 西川 大史
1 はじめに
2020年10月13日、最高裁第三小法廷(宮崎裕子裁判長)は、大阪医科大労働契約法20条裁判について、正社員に支給される賞与をアルバイト職員に支給しないことを不合理と判断した大阪高裁判決を変更し、正社員との賞与の格差が不合理ではないとの不当判決を言い渡しました。
2 賞与に関する格差を不合理とした画期的な高裁判決
一審の大阪地裁(内藤裕之裁判長)は、賞与の趣旨を「長期雇用のインセンティブ」だとして、賞与に関する正社員との格差を不合理ではないとしました。
これに対し、大阪高裁(江口とし子裁判長)は、2019年2月15日、賞与の趣旨について、正職員には一律支給されており、大学に在籍して就労したことへの対価であると判断しました。同じく有期雇用の契約社員には正職員の8割の賞与が支給されていることから、長期雇用のインセンティブには疑問があるとして、アルバイト職員に賞与を一切支給しないことは不合理であり、正職員の6割の賞与の支給を命じました。正職員の6割とはいえ、賞与を支給すべきと命じたことは、賞与の有無が非正規労働者と正規労働者の所得格差の大きな要因になっている現状からすると大きな意義があり、社会的影響は大きいものでした。
3 最高裁判決の問題点
(1) 賞与の格差を不合理ではないとしたこと
本判決は、賞与の趣旨について、労務の対価の後払いや一律の功労報償、将来の労働意欲向上等の趣旨も含むものの、正職員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図る目的(=有為人材論)としました。そして、正職員とアルバイト職員の職務の内容等に一定の相違があるとして、アルバイト職員に賞与を支給しないことは不合理な格差ではないとしました。
しかし、賞与の趣旨は支給の実態から客観的に判断されるべきであり、有為人材論がまかり通れば、非正規労働者と正規労働者の格差はさらに広がることになり、使用者の言い逃れ、脱法を許すことになりかねず、労契法20条が骨抜きにされてしまうおそれがあります。しかも、最高裁は、本件特有の事情(①賞与が一律支給であったこと、②非正規労働者である契約社員にも賞与が支給されていること、③新規採用の正職員の年収の55%にとどまっていることなど)をまったく考慮していないのです。結論ありきの不当な判断というほかありません。
また、原告は研究室の秘書として勤務してきたのですが、正職員秘書と職務内容の核心部分に相違はなく、むしろ、原告の方が正職員秘書よりも業務量も多かったのです。大学側の証人も、第一審の証人尋問で、職務内容に大きな相違がないことを認めており、最高裁の事実認定はあまりに恣意的なものでした。
(2) ハマキョウレックス事件・最高裁判決よりも大きく後退したこと
ハマキョウレックス事件・最高裁判決は、労契法20条の趣旨が「職務の内容等の違いに応じた均衡のとれた処遇を求める規定」だと判示しましたが、本判決では、均衡待遇であるという点をあえて欠落させました。他方で、本判決は、ハマキョウレックス事件・最高裁判決が排斥した有為人材論を採用しました。
賞与に関して、均衡待遇を捨てて、正社員を手厚く保障するという最高裁の態度が顕著に表れています。
(3) 正社員登用試験を「その他の事情」に含めたこと
本判決は、正社員登用試験があることを「その他の事情」に含めて、賞与の不支給が不合理ではない根拠に用いました。正社員登用試験制度の存在がなぜ格差の不合理性を否定する事情となるのか不明ですが、最高裁は、自力で正社員になって格差を是正せよという「自助」、「自己責任論」に依拠しました。格差に苦しむ非正規労働者を見捨てた判断でしかありません。
4 格差是正のための闘いはまだまだ続く
最高裁は、同日のメトロコマース事件判決において、非正規労働者への退職金の不支給が不合理ではないとしました。また、非正規労働者が大勝利した日本郵便事件でも、賞与の支給の不合理性について、上告不受理としました。基本給・賞与・退職金などの核となる賃金が、非正規労働者と正規労働者の所得格差の大きな要因となっている実態を無視して、企業の経営判断に配慮・忖度したのです。
本判決は、社会的に大きな注目を浴びました。本判決に落胆する非正規労働者の声も多いですが、他方で、ネット上では、「仕事の内容違うのだから」「非正規を自分で選んだのだから」「正社員は難しい試験を突破してきたのだ」などといった声が多いのも事実です。労働者の不当な格差を是正して、誰もが幸せに働き暮らせる社会を実現すべきという世論を広げていき、社会を変えて、司法を変えていくことが今後の大きな課題でしょう。最高裁判決は極めて不当であり失望しましたが、非正規労働者の格差是正のための闘いはまだまだ終わりません。
(弁護団は、鎌田幸夫、河村学、谷真介各弁護士と西川)