弁護士 西田 陽子
1 はじめに
2020年7月21日、奈良地方裁判所(裁判長島岡大雄、裁判官千葉沙織、裁判官佐々木健詞)は、奈良学園大学の教員ら7名(以下、「原告ら」といいます。)が2017年3月末で解雇・雇止めされた事件について、5名に対する解雇が違法・無効であったとして、学校法人奈良学園(以下、「被告法人」といいます。)に対して、労働契約上の権利を有する地位にあることを確認するとともに、未払賃金・賞与等として総額1億2000万円余りを支払うよう命ずる判決を下しました。なお、定年後再雇用の2名については雇止めを有効としました。
2 本件整理解雇・雇止めに至る経緯
原告らは、被告法人が運営する奈良学園大学の教員でした。
被告法人は、2012年頃、学部の再編を計画し、人間教育学部、保健医療学部及び従来のビジネス学部・情報学部の後継学部の現代社会学部を新たに設置しようとしましたが、2013年8月に現代社会学部の設置申請が取り下げられると、ビジネス学部・情報学部教授会への事前の説明に反して、両学部について学生募集を停止し、2017年3月末までに所属の教員ら全員を転退職させようとしました。
この方針に反対した原告らは、2014年2月に労働組合を結成すると同時に関西私大教連の単組となり、奈労連一般労組にも加盟し、被告法人との団体交渉を重ねてきました。
しかし、被告法人は、現代社会学部に代わる社会科学系の学部(第3の学部)の設置検討を不合理な理由で凍結し、原告らに対し大学教員としての雇用を継続するための努力を一切しないまま、2017年3月末、原告らを解雇・雇止めにしました(以下、「本件解雇・雇止め」といいます。)。
3 判決の意義及び内容
本判決は、学校法人の学部再編を理由とする解雇に整理解雇法理を適用し、解雇を無効としたものであり、少子化等による経営悪化を口実に全国の大学で安易な統廃合が行われる中、学校法人に対して教員らの雇用継続について責任ある対応を迫るものとして、大きな意義があります。
すなわち、判決は、まず、被告法人による職種限定の合意の主張に対し、本件解雇・雇止めの有効性の判断に当たっては整理解雇法理に従うべきものとしました。
その上で、学生募集停止による人員削減の必要性については認めつつ、被告法人は資産超過であった上、社会科学系の「第3の学部」設置を計画していたこと等から、人員削減の必要性が高かったとはいえないとしました。
次に、解雇回避努力については、原告らが「大学教員であり、高度の専門性を有する者であるから、教育基本法9条2項の規定に照らしても、基本的に大学教員としての地位の保障を受けることができる」とし、原告らを人間教育学部又は保健医療学部に異動させるために、文部科学省によるAC教員審査を受けさせることは十分可能だったが、被告法人は原告らに対しAC教員審査を受けさせる努力をしていないとしました。また、総人件費の削減の努力もされていないとし、解雇回避努力がつくされていないと判示しました。
また、人選の合理性については、選考基準を公正に適用したものとはいえないと判示しました。
そして、手続の相当性についても、奈良県労働委員会において、原告ら組合と被告法人が受諾したあっせん案を踏まえた協議が十分に尽くされていないとしました。
なお、本判決は、原告らのうち定年後再雇用であった2名については、有期雇用更新の合理的期待があったものと認めつつも、有期雇用の労働者を優先的に雇止めすることも合理性があるとしています。この点は控訴審で争う予定です。
4 おわりに
本件は、双方が控訴し、舞台は大阪高等裁判所に移りました。
原告団及び弁護団は、勝訴部分を維持しつつ、敗訴部分についても勝利を勝ち取るべく、引き続き奮闘し、原告らの職場復帰と全面解決を目指します。支援者のみなさまには、変わらぬ温かいご支援をよろしくお願いいたします。
(弁護団:豊川義明、佐藤真理、鎌田幸夫、中西基、西田陽子)