民主法律時報

オレンジコープ不当解雇事件に対して仮処分申立

弁護士 南 部 秀一郎

 2012年9月21日、大阪地裁岸和田支部に、オレンジコープにおける、労組員のみを対象とする不当解雇に対し、労働者としての仮の地位を定める仮処分を申し立てましたので、報告します。

 オレンジコープ(泉南生活協同組合:理事長 笠原優)は、泉南市に本拠をおく消費生活です。活動エリアは大阪府泉南地域を中心とした大阪府全域、和歌山県北中部の広範囲にわたります。また、商品供給事業だけでなく、福祉事業として介護付き住宅の運営等の介護保険事業及び障害福祉サービス、住宅事業として分譲型の介護付のマスターズマンション(大阪府内に3箇所合計500室)の住宅供給事業を行うなど、広範囲の事業を行っています。しかし、生協内部では、労働法規が遵守されてきませんでした。タイムカードでの労働時間管理すらない状況で、従業員らは、長時間の残業に、残業手当なしで従事することなどを余儀なくされていました。

 そのような労働環境を改善するため、オレンジコープ泉南センターで配送に従事する運転手6名が立ち上がり、昨年10月にオレンジコープ労働組合を結成しました。そして、昨年11月以降生協と団体交渉を行い、配送部門にタイムカードを導入させるなど、組合運動の成果を出し始めていました。そんな中、第2回団体交渉が行われた直後の今年4月に、突然、生協は希望退職及び配転の募集を、労組員らが属する供給部門の従業員のみを対象に行います。そして、退職、配転を希望する者が全くいない状況で、6月にさらに、供給部門の従業員のみに対して、希望退職の募集を行います。この6月の募集に際しては、希望退職者が募集定員に及ばない場合、指名退職を行わざるを得ないとの文言を加えていました。結果、1名が退職に応じましたが、他の労組員5名が、そのまま配送業務に従事していたところ、6月30日に一方的に解雇通知が送られてきました。

 本件解雇の特徴は、労働組合法7条1号の不当労働行為としかいいようがない事案であるという点です。今回解雇されたのは、オレンジコープ労組の労組員5名全員だけです。つまり、労組員だけをターゲットに、労組員全員を根こそぎ解雇し、職場から排除するというものです。また、本件解雇は、整理解雇のいわゆる4要件を満たすどころか、それを会社が検討したかどうかすら疑わしい状況です。

 本来、消費生活協同組合は、「安心・安全な食物を」「組合員自らが出資金を出し合い、利用・運営して」「消費者に届ける」団体であり、社会的役割を果たし、民主的な運営がされるべき団体です。このような民主的組織であるべき生協において、従業員の労働環境を向上しようとした労組員5名を解雇することは大問題です。そして、解雇された5人に対して、同じく労働運動をたたかう労組から支援の声があがっています。先月結成された支援共闘会議には、大阪府下、地元泉南地域から、多数の労働組合が参加しました。また、全国の生協労働者から、支援の署名が寄せられています。

 そして、このたび、解雇された労組員は、従業員としての仮の地位を定める仮処分の申立を行いました。労組員は、解雇後、精力的に様々な場で支援を訴えています。この労組員たちを無事職場に戻せるように、そして生協に正常な労働環境が取り戻せるように、弁護団・支援共闘会議、心を一つに合わせてたたかい抜く所存です。何とぞ、皆様の支援をお願い致します。

 なお、弁護団は、鎌田幸夫、山﨑 国満、谷真介、宮本亜紀、南部秀一郎です。

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