弁護士 加苅 匠
1 今年(2020年)の4月から施行です!
2018年6月に成立した「働き方改革関連法案」のうち、「雇用形態に関わりない公正な待遇の確保」に関する規定が、今年(2020年)の4月1日から(パート有期雇用労働法については、中小事業主は2021年4月1日から)施行されます。俗に言う「同一労働同一賃金」規定です。
「働き方改革関連法」のうち「長時間労働の是正」に関する部分は、過労死ラインまでの残業を合法化するなど大きな課題が残ったまま成立してしまいました。一方、「雇用形態に関わりない公正な待遇の確保」については、均等均衡待遇規定の整理に加えて、正社員と非正規労働者との間の待遇差について使用者に説明義務が課されるなど、使える部分も多いです。
2 改正「パート有期雇用労働法」「派遣法」のポイント
改正法のポイントは、①均等待遇規制(正社員と職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲が同一の者について差別的取扱をしてはならない)及び均衡待遇規制(個々の待遇ごとに、職務の内容、職務の内容・配置の変更の範囲、その他の事情を考慮して、正社員との間で不合理な取扱をしてはならない)の整備・追加と②使用者の説明義務の強化です。
短時間(パート)労働者と有期雇用労働者はパート有期雇用労働法で、派遣労働者は派遣法で規制されます。規制の内容はほとんど同じですが、派遣労働者については派遣元と労働者の過半数代表等との協定により①の規制を除外することができます。
①については、厚労省からガイドラインが示されており、原則となる考え方や問題となる事例が具体的に示されています。
②説明義務は今回の改正法で新たに加えられた規定です。事業主には、労働者の求めに応じて、正社員との個々の待遇差の内容及び理由について説明しなければならない義務が課されました。
3 学習会をしよう!
改正法・ガイドラインを活用して、正社員と非正規労働者の均等・均衡待遇を求めることは、非正規労働者の労働条件改善となることはもちろんのこと、社会全体のベースアップや非正規労働者の組織化、労働者間の団結強化に繋がります。
今年4月の施行に備えて、運動を加速させるためにも、職場や組合で学習会を開きませんか?民法協までぜひお問い合わせください。(毎月第3金曜日「パート研」への参加もお待ちしています!)