民主法律時報

「どこまでできるの? 選挙活動と住民投票」――街宣懇学習交流会のご報告

弁護士 西 川 大 史

1 はじめに
2015年2月26日、街宣懇(街頭宣伝の自由確立をめざす各界懇談会)では、「選挙活動の自由を守る共同センター」との共催で、「どこまでできるの? 選挙活動と住民投票」と題した学習交流会を開催しました。参加者は  名です。

2 自由にできる選挙活動!!

まず、「自由にできる選挙活動 第4版」(自由法曹団京都支部編・かもがわ出版)の執筆者の一人である京都法律事務所の福山和人弁護士より、「公選法の下でできることとネット選挙」と題して、公職選挙法についての詳細な解説をいただきました。
福山弁護士からは、講演の中で、「オートロック式共用玄関型マンションの集合ポストにビラ等を配布することができるのか」、「フェイスブックで自由に候補者への投票の呼びかけをすることができるのか」、「ある候補者の支持を決定した労働組合が、組織内部に配布する機関誌に同候補者への支持を求める記事を掲載することができるのか」など、具体例を挙げての「公職選挙法○×クイズ」が出題され、参加者は福山弁護士の話に聞き入りました。なお、これらの答えは、みなさんお分かりですよね。もし、答えに悩まれた方がいらっしゃいましたら・・・、「自由にできる選挙活動 第4版」に掲載されていますので、是非ご購入下さい。
福山弁護士は、公職選挙法や弾圧とどのように闘うかについて、解釈と運用はその時々の状況で変化するため、情勢をよく掴むことが大切であり、「絶対に大丈夫」も「絶対にダメ」もなく、取締りの状況や他党派の状況を見極め、英知を結集した創意工夫を凝らした活動が重要であると訴えられました。

3 「都」構想住民投票-反対運動は自由に!!
5月17日に実施が予定されている大阪「都」構想の住民投票。反対運動はどこまでできるのかについては、大阪市民の最大の関心事であります。この点について、楠晋一弁護士から非常に分かりやすい報告がなされました。
住民投票は、「大都市地域における特別区の設置に関する法律」に基づいて行われますが、同法は、住民投票運動について公選法を準用しています。しかし、同法の施行令では、公選法のほとんどの制約を適用除外としているため、住民投票運動はほとんど自由であり、公務員や教育者の地位利用による「都」構想反対運動、未成年者の運動、戸別訪問、署名活動、その他非常識な運動のみが例外的に制限されるのみです。
そして、楠弁護士からは、一人ひとりの住民、団体が「反対」派の候補者であり、堂々と「反対」と書くよう訴えましょうと、心強い説明がありました。

4 一斉地方選挙・「都」構想住民投票に向けて

今年の4月には一斉地方選挙、5月には住民投票が予定されています。福山弁護士、楠弁護士の講演・報告は、いずれも私たち市民が委縮することなく運動を繰り広げるためのバイブルとなるようなお話でした。参加者が、今後の運動に力強い確信と大きな希望を持つことができた、大変有意義な学習交流会でありました。

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