民主法律時報

第3回労働相談懇談会 外国人労働者からの労働相談について学習

おおさか労働相談センター 事務局長 福地 祥夫

2019年5月10日(金)18時30分より、国労大阪会館において第3回労働相談懇談会を開催しました。今回は、四方弁護士を講師に「外国人労働者からの労働相談」について基礎知識を学習しました。当日は4産別、6地域からの労働組合員と弁護士、大学生、職対連など計26名の参加がありました。

冒頭、川辺所長が「化学現場でのブラジル人・中国人労働者、介護職場でのインドネシア人労働者と 年前から労働相談はあった。今回の法改悪で矛盾がさらに膨らむ。今後の労働相談体制について検討が必要。そのためにもしっかりと学習し身につけよう」とあいさつ。

その後、清水亮宏弁護士から裁判・労働委員会に見る労働情勢が報告されました。今回清水弁護士が強調されたのは、民法の債権に関する時効期間についての議論です。それに伴って労働基準法の賃金・残業代の時効期間についても議論が行われようとしている。こうした情勢を踏まえ、労働相談では残業時間の記録など5年前に遡って保存しておくことが大事だとの指摘がありました。

学習会では講師の四方久寛弁護士が「外国人労働者からの労働相談で一番大事なことは、在留資格と在留期限の確認だ」と指摘されました。

その上で、在留資格には①技能実習生など定められた範囲でのみ就労が認められるもの、②難民認定申請中や 経済連携協定に基づく看護師など許可の内容によって就労の可否が決まるもの、③永住者、定住者など身分や地位に基づくもの、④留学生など原則として就労できないものの4つがあることやそれぞれの資格の特徴・留意点についての説明がありました。

これらの資格のうち最も多いのが①の技能実習生などの在留資格を持った労働者からの相談です。この在留資格の注意点は、解雇など失職すると在留期間の更新が出来ないことです。また、正当な理由もなく在留資格に係る活動を3ヶ月以上行わなければ、在留資格そのものが取り消されます。

外国人労働者からの労働相談で2番目に大事なことは、早い段階での弁護士相談です。未払いの賃金等の問題で安易に労働基準監督署に行くと、在留資格がない状態であることを理由に不法滞在者と判断され、入国管理局に通報され国外退去を命じられる可能性もあります。「在留資格や在留期限の問題と合わせて弁護士との相談が大切。」とのことです。

参加者からは「初歩的な説明から行ってくれたので良かった。」「非常に分かりやすく、今後の相談活動のためになる」との声が寄せられていました。

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