民主法律時報

2014年権利討論集会のご報告

事務局長・弁護士 中 西   基

 2月8日(土)に2014年権利討論集会を開催しました。
大雪のため交通機関が乱れるなか、全体で250名もの多数の方々にご参加いただきました。
 全体会の記念講演は、西谷敏先生(大阪市大名誉教授)に、『労働法はどこへ――全面的規制緩和攻勢と労働法の危機』と題して、ご講演いただきました。安倍内閣は、国家戦略特区、解雇制限緩和、有期労働契約の規制緩和、労働時間規制の緩和、限定(ジョブ型)正社員制度、労働者派遣法の全面改正など、全面的な労働法規制緩和を矢継ぎ早に推し進めようとしています。このような労働法規制緩和が労働者にいかなる影響を及ぼすのかについて、分かりやすく解説していただきました。安倍首相は「戦後レジームからの脱却」を掲げて既存制度を破壊し、「市場の自由に委ねればうまくいく」という新自由主義の発想で、労働法規制緩和を進めようとしています。西谷先生は、そのイデオロギーそれ自体を批判する必要があると指摘されました。歴史的に見れば、労働法を発展させてきたものは、「総資本の理性」ではなく、やはり社会的運動の力であり、運動によって「社会的な強制」が形成されてきました。今こそ、規制緩和イデオロギーに対抗する社会的な運動が必要であり、「運動なくして労働法なし」と強調されました。
全体会での特別報告として、7つの報告をしていただきました。
①泉南アスベスト国賠訴訟(鎌田幸夫弁護士)、②岸和田生活保護訴訟(原告、半田みどり弁護士、下迫田浩司弁護士)、③大阪府における維新とのたたかい(有田洋明さん・府職労)、④堺市長選挙の教訓(丹野優さん・住みよい堺市をつくる会)、⑤労働者派遣法改正(村田浩治弁護士)、⑥過労死防止基本法(岩城穣弁護士)、⑦国会情勢(たつみコータロー参議院議員)
また、以下の4本の集会決議を満場一致で採択しました。
①「自民党と安倍内閣の憲法を破壊する策動に反対する決議」、②「安倍内閣による全面的な労働法規政緩和に反対する決議」、③「団結権と政治活動の自由を否定する大阪府・大阪市条例の撤回を求める決議」、④「泉南アスベスト国賠訴訟の大阪高裁判決に対する国の上告に抗議し、早期解決を求める決議」
午後からは7つの分科会に分かれて、時間いっぱいまで熱心に討論が繰り広げられました。
終了後の懇親会にも100名を超える方が参加していただき、交流を深めました。
2014年権利討論集会で学んだこと、感じたこと、そして、人と人とのつながりを、今後の活動に生かしていただき、諸課題について一歩でも二歩でも前進を勝ち取ることにつながればよいと思います。
なお、今年の権利討論集会は、できるだけ多くの方に参加していただくために、1泊2日ではなく朝から夕方までの日帰りとし、場所もアクセスしやすい新大阪で開催しました。参加しやすかったというご意見も、もっと時間が欲しかったというご意見も頂いております。皆さんのご意見を今後の活動に活かしていきたいと思います。ご参加いただきました皆さまありがとうございました。

 

分科会報告

第1分科会 組合活動への妨害をはねのけ、どう闘うか (報告:弁護士 須井 康雄)

 第1分科会には、26名が参加しました。冒頭、鎌田幸夫弁護士から、労働組合の組織率が低下していること、ある調査によれば、相談先として労働組合を挙げる割合が少ないことなどを踏まえ、労働組合がどのように組合活動に対する妨害をはねのけ、団交で成果を収めていくことができるかを議論したい旨、問題提起がありました。
続いて、津田電気事件に関して、組合に対する嫌がらせに対しては、機関紙など形に残る方法で非組合員にも訴え、組合攻撃についてはうやむやにしないという姿勢で来たことなどの報告がありました。また、日本ビクター事件に関しては、労働条件が過酷でこのままでは死んでしまうというところから団結が生まれた、どこに要求があるのかを見つけるのが組合活動を頑張っていく時の課題であるとの話がありました。そして、掲示板の撤去が求められた大阪運輸振興事件に関して、一堂に会する機会がなかなかないバスの運転手にとって、掲示板は重要な情報共有手段であるとの思いは他の労働組合の共感を呼び運動を広げることができたとの報告がありました。
ビラまきについて、学習塾や老人福祉施設についてのケースが話題になりました。参加者からは、地域住民にも共感を呼ぶような形での運動が必要との意見が出ました。
大阪市労組からは、アンケート問題の裁判をするようになってから、ビラの受取がよくなった、組合加入者が増えているという報告がありました。組合事務所の裁判についても、職員の母親が子供の処遇を心配して来庁したものの、どこも相談に乗ってくれず、とぼとぼと廊下を歩いていたら、労働組合の事務所を見つけて、相談することができ、ほっとしたという話が紹介され、組合事務所を守る意義があったとのことでした。
西谷敏先生もご参加されました。西谷先生からは、往時のようにストライキが行われなくなり、ストライキを大変なことのように思うようになり、ますますストライキが行われなくなっている、現在の状況でも、過度に委縮せず、権利や団体交渉の態様として認められる範囲で新たな戦術を打ち出していくことが必要とのご指摘がありました。
建交労からは、執行役員のスキルにかかっている部分が大きく、経験や過去の例だけを基準にするやりかたではなく、事前の調査、準備を万全にし、運動方針を作り、組合員からみて助けてくれると思ってもらえるような組合を作ることが重要だとの話がありました。
西川大史弁護士からは、適法か違法かというよりも、市民的共感を得られるかどうかということから出発することが必要であり、ビラまきなら、ビラをもらおうか、話を聞こうと思うかというところから出発すべきとの発言がありました。
西谷先生からも、組合役員のスキルが重要であることと、公務員組合が活動するには市民、住民の共感を得ることが必要で、市民の多くは民間労働者であるから、民間労働者とどう連帯していくのかという視点が重要だとの話がありました。
その後、オレンジコープ事件の当事者から現状についての報告がありました。あからさまな組合活動に対する妨害に対し、裁判と府労委での闘いを同時に進めて行ってよかったとのことでした。
裁判や労働委員会の闘いで勝利しても、復職には困難を伴うという話も出ました。西谷先生からは、当該問題の解決自体が目標であって、それに向けて、裁判闘争の位置付けを十分検討する必要があるとの話がありました。
以上のように、限られた時間でしたが、参加者から様々な報告と西谷先生からのコメントをいただき、新しい戦術の必要性など、今後の組合活動や裁判、府労委での活動について考える貴重なヒントをいただきました。

第2分科会 正社員が消える? 派遣法大改悪を運動の力で跳ね返そう! (報告:弁護士 岩佐 賢次)

27名が参加しました。分科会の構成は3部構成でした。第1部は、マツダ防府工場派遣切り裁判原告団の佐藤次徳さんから「『マツダ派遣切り裁判』たたかいの到達と今後の課題」と題する基調報告がありました。参加者の興味関心の多くは非正規問題に対する組合支援のあり方や作り方にあったようです。公務員の組合が多くを占める中、山口県労連の支援を得られた理由は、公務員と民間労働者、正社員と非正規労働者の違いなど関係がなく、派遣社員の雇い止めの問題は、労働者全体の問題だということを十分理解してもらったからということでした。今後の取組みに大きな示唆を与えるものでした。
第2部は、事件報告を行いました。まず、村田浩治弁護士の総括的な報告があり、その後派遣法改悪に対する金融ユニオンの取り組み、阪神高速サービス・阪神高速パトロールによる違法派遣&パワハラ事件の報告、そして、JMIUダイキン工業支部の青山一見さんから、現在裁判闘争中であるダイキン工業雇い止め事件の報告がありました。それぞれの報告、質疑応答がエールの交換のようになりました。
第3部は、厚労省労働政策審議会が建議した「労働者派遣制度の改正」についての報告、議論をしました。まず私から報告書の概要を説明し、その問題点を指摘し、次に南部秀一郎弁護士から、労働者派遣法の制定、改正の変遷の報告がありました。その後の議論では、ヨーロッパでは、派遣を切りやすいというメリットを享受する企業は、その分コストを負担すべきという考え方があり、派遣労働者を雇うのはコストがかかるというのが常識になっているという報告がありました。また、せめて同一価値労働同一賃金の原則が実現されれば、派遣と直接雇用の社員とは、会社に対する忠誠心が違うから、派遣は使われなくなるだろうとの指摘もありました。派遣社員を利用する企業のメリットを減殺できれば、企業は派遣制度を使わなくなり、直接雇用原則は守られるはずという話は腑に落ちました。

第3分科会 改正労働契約法「5年ルール」の濫用とどう闘うか (報告:おおさか労働相談センター 長岡 佳代子)

第3分科会は 27名の参加でしたが、無期雇用化を勝ち取った徳島大学教職員労組の方が大雪で来られなくなるというハプニングがありました。
冒頭の福保労・西嶋さんと大教組・池辺さんよる「最賃体験物語」の寸劇はリクエストが出るほどの名演技でした。
次に河村学弁護士から基調報告を受け「具体的な事例を交流し、5年ルールをどう生かしていくのか、議論を深めていただきたい」と提起がありました。事例として大阪大学の非常勤講師・新屋敷さん、JMIU日立建機ティエラ支部・難波さん、郵政産業ユニオン大阪・森田さん、ハローワーク雇い止め裁判・時任さんから各報告が行われました。
新屋敷さんは「大阪大学が非常勤講師の労働者性を否定しているのに5年雇い止め就業規則を適用している悪質性に対し、労基法  条違反で刑事告訴を行った」と話され、「なぜ刑事告訴なのか」という問いに「早稲田大学の闘いに学んだ、メディアへのアピール、社会的インパクト」と答えられました。
難波さんは景気動向で作業量が変動し、長時間労働と非正規労働者で作業量の増減を調整してきた職場の労組役員で、04年派遣を受け入れて以降、「均等待遇と正社員化」を要求して闘い、一時金支給、安全靴・作業服支給、昼食補助など改善を勝ち取り、08 年派遣を全員契約社員にしました。12 年契約社員2名の正社員化、13年春闘・秋闘で各1名ずつ正社員化を勝ち取った結果、滋賀工場では40 名以上が正社員になったと報告されました。毎年ストを行い、要求にこだわる根気強い闘い、雇止めされた契約社員の次の就職先斡旋を約束させ、3ケ月間毎週報告を義務付ける取り組みに感動しました。
森田さんは郵政職場での限定正社員について話され「5年ルールを受けて正社員が3分化、限定正社員導入が行われ、非正規は最高のA評価を受けて初めて限定正社員の資格を得る」「労働者全体が不安定・低賃金に追い込まれている」と報告されました。「労働組合が労契法を武器にどこまで腹を据えてやるかだ」との発言に共感しました。

第4分科会 ブラック企業とどう闘うか (報告:弁護士 楠  晋一)

第4分科会ではNPO法人働き方ASU―NETと大阪過労死問題連絡会が共同して「ブラック企業とどう闘うか」というテーマで分科会を開催し、50  名の参加者を得ました。
前半は、辰巳孝太郎参議院議員から、日本共産党が国会に提出したブラック企業規制法案(正確には労働基準法など各種法令の改正案)を説明いただきました。ブラック企業規制法の骨子が①長時間労働の是正、②離職者数の公表と就職情報・広告の適正化、③パワーハラスメントの規制がなされるという3点にあるという説明に対して、参加者からは、法案に期待する声とともに、パワハラの認定は誰が行うのか、ブラック士業の規制についてはどう考えているのかといった質問が投げかけられ、議論が深まりました。
続いて、過労死事件を抱えておられる当事者の方から事件を紹介いただき、日本海庄や過労死事件勝利判決、労災遺族年金男女差別違憲判決といった重要な勝利判決を紹介していただき、NPO法人POSSEや地域労組おおさか青年部からは、日々の労働相談や最近の交渉案件を紹介していただき、労働組合のない会社のブラックな就労実態が紹介されました。
後半は、4つの班に分かれて、架空の事件をベースに模擬団体交渉を行いました。参加者には団体交渉に慣れた方から、新人弁護士や司法修習生のように団体交渉に参加したことのない方まで多様な方が来られていました。特に団体交渉を見たこともないような人には団体交渉をイメージしていただくいい機会になったのではないかと考えています。
前半の講演会の部分だけで帰られた方が少なからず出たことは、模擬団交の意義を伝えられなかったという意味で今後の運営に課題を残しました。多様な関心がある中でより魅力的な分科会を作っていく努力を来年以降の分科会でも追求してまいります。参加された皆さまお疲れさまでした。

第5分科会 自治体「ブラック化」にどう立ち向かうか! (報告:弁護士 菅野 園子)

第5分科会では、森裕之立命館大学教授に「大阪都構想の現状と住民運動の課題」ということで講演をしていただきました。大阪都構想は、実際は大都市自治体である大阪市から財源や資産を吸い上げるものであること、大阪市を特別区に分割し各区の財政力の差によって住民間で対立感情を人為的に引き起こすこと、福祉や医療といった住民にとって命に直結する行政サービスを特別区に分担させることで住民サービスを切り下げさせようとするものであることがよくわかりました。大阪都構想は住民から遠い自治体を作って、住民の声を自治体に反映させない仕組みを作るものと感じました。
次に、討論においては、自治体労働者が維新流の職員への統制、組合敵視、住民サービスの切り捨てにどう対峙してきたかを議論しました。現場では、入れ墨調査など職員に公務員としての素質と直結しないことを強制し統制の物差しにする、組合や職員に対する攻撃の陰で、住民サービスを切り下げようとする。特に、公務の現場では、ご当地のゆるキャラが上位になるようにゆるキャラコンテストに自治体職員が投票するように首長がしつこいほど促したり、新たに開設したボートピアへ職員が券を購入するように言われたりと、あきれた事態が散見され、住民の幸福からどんどん遠くなっていく実態が明らかになりました。なにが住民のためになるかということではなく、住民サービスで削除できないところがないか、ネーム権などお金になるものはないかといったことを職員が考えさせられるということについて、やる気と志を持った職員の意欲がどんどんそがれていくことが容易に想像されました。最後に堺と岸和田の選挙などの経験を話し合い、住民との共同をどのように実現したか、ほかに「自治体学校」といって、自治会などを組合員が訪れ都構想について説明するなどの取り組みが紹介されました。橋下市長が7日に辞職願を提出し、まさに時宜にかなった取り組みで大いに盛り上がりました。参加者数は27名でした。

第6分科会 子どもの未来どうなっちゃうの? 憲法・教育の改悪を止めろ! (報告:弁護士 原野 早知子)

前半は憲法問題・後半は教育・教科書問題について、報告と討議を行った。
憲法問題については、現在の集団的自衛権容認に向かう解釈改憲の動きについて、問題点・疑問の指摘と同時に「集団的自衛権が具体的に日常生活に及ぶ影響が明らかにされていないのではないか」との提起があった。これに対し、現場の教員(教科書ネット・平井氏)から、中学校社会科で集団的自衛権の授業をすると、生徒から「自衛隊なのになぜイラクに行ったのか」と質問が出たり、「永遠のゼロの映画を見たけど、あんな死に方は嫌や」という感想が出ることを挙げて、教育の中で何を基本的に教えるのかが重要と報告された。
また、森野俊彦弁護士から「特定秘密保護法は裁判所の立場から見て、何が秘密か分からなければ量刑や有罪・無罪の判断が出来ない無茶な法律である。憲法の問題を含め、まだ追及できていないことはたくさんあるのではないか」と元裁判官の立場から意見が出された。
教育については、大教組・教科書に関わる出版労連・教育現場からそれぞれ報告がなされた。報告の共通点は、教育現場に競争と選別が持ち込まれ、子どもが「自己責任論」を押しつけられ、「戦争をする国」を担う国民・文句を言わない労働者の育成が進められていることである。特に、教育現場の実態は、若手の教師自身が「教育委員会の言うとおりに子どもに教えないといけない」という考えになっていること、授業内容に対し市会議員の介入が発生していること、私立学校も補助金を通じてコントロールされ、日の丸・君が代の押しつけに応じざるをえなくなっていること等、驚かされることばかりだった。
議論を通じ、改憲と教育の問題が深く結びついていることが共通の認識となった。誰もが驚く教育の実態を広く発信し、問題を具体的に訴える運動を広げることが今後の課題と思われる。分科会参加者は23名。

第7分科会 「働くこと」と「生活保障」との関係を考える (報告:弁護士 中峯 将文)

第7分科会では、「働くこと」と「生活保障」との関係を考えるというテーマで議論しました。冒頭、大阪市立大学教授の木下秀雄先生から第7分科会を企画した趣旨についてお話しいただきました。それは、①生活保護に関する勝訴の経験や具体的な論点について学習し、労働・生活相談の場で直面している問題に活用すること、②生活保護だけでなく、社会保険あるいは労働保険適用の推進とこれらの制度活用を考えることです。
第1の趣旨に関連して、岸和田生活保護訴訟の事件報告を弁護団の一員である下迫田浩司弁護士に行ってもらいました。この訴訟では稼働能力活用要件の解釈が問題となり、判決では、本分科会のテーマとも密接につながる判断が下されました。下迫田弁護士は、「紙に書かれた権利を得るには闘わないといけない。4年かけて勝ち取った。闘い続けて行かなければならない。」と熱く語られました。北地域労組はらからの宮城さんは、一つの闘いが他に影響することを実感しておられました。
次に、第2の趣旨に関連して、最後の砦である生活保護に行きつく前に、その前段階の保障について知識を得ようと、木下先生に社会保険についての講義をしてもらいました。労働者が貧困にならないシステムをどう構築するかという問題と、貧困になっても生活できるにはどうすればいいかという問題をセットで考えようというのが先生のお考えの基礎にあるのではと感じました。
講義の後、参加者の方々に、現場の実情についてお話しいただきました。労働者自身が労働保険に加入したくないと言い、社会保険に加入するというと退職するケースもままあるということでした。賃金が下がってしまっているのが原因だと言います。
その後討論に移りました。下迫田弁護士は、改悪を跳ね返す運動は重要だが、悪くしないためではなくプラスにするための運動が大切だと思っていると、意欲を語りました。使いにくい生活保護制度だからこそ、補捉率の低さにつながっているのではないかともおっしゃいました。また、日々、相談員として感じていることを、宮城さんに語っていただきました。
最後に、木下先生は、労組の主行動ではないというが、現に起こっていることに寄り添う必要がある、利用できるものを利用しきる、利用を妨げているものをえぐり出す必要があるとおっしゃいました。「失業保険は、定年退職した後の人や、結婚退職した主婦しか使っていない。それは、4か月間我慢できる人だけしか利用できない制度設計になっているから。労働保険に加入しようとしない労働者が多いのは、賃金が少ないから。労働者はまともな生活と老後を送れなければならない。生活保護だけに頼るのはよくないと思っている。生活保護と社会保障を組み合わせた制度設計が必要と思う。」としめてくださいました。
分科会参加者は34名でした。

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