大阪労連北河内地区協議会 副議長 東野明治
なぜか毎回年末の慌ただしい12月の日曜日に開催される北河内権利討論集会、今回は12月15日(日)午前10時~午後4時、寝屋川市職員会館会議室を会場に44名が参加して行いました。午前はいつも民主法律協会の弁護士さんによる記念講演をお願いしていますが、今回は大阪労連からも学習提起されている「労働基準法の解体、骨抜き問題」について、民主法律協会事務局長の藤井恭子弁護士が約1時間、パワーポイントを使って講演をして頂きました。
講演では、労働基準法が「労働者が人たるに値する生活を営む」ことを保護する目的で、その上で労働条件の最低基準を定めて守らせることにあるにも関わらず、厚労省がつくった「労働基準関係労働法制研究会(労基研)」で、労働基準法による規制を企業(職場)単位で、過半数労働組合の合意があれば「デロゲーション」(原則の適用除外)できる、労使自治という名分で労働基準法の最低基準すら骨抜きにしていく、そして労基研の報告をへて2025年度内にも労働基準法改正案が出されるかも知れない危険性と労働者の中にこのことを伝え、この動きを許さない取り組みの重要性が藤井弁護士から強調されました。参加者の中には、藤井弁護士の講演が進むにつれて、「政府や経団連が当たり前と思っていた労基法まで解体、改悪攻撃」におどろくとともに、講演後の質疑では、「過半数組合と労使合意したらいいというが、少数組合は排除、無視されるのか」「過半数組合というが会社いいなりの御用組合をつくるのでは」「労基法改正案はいつ頃でてきそうなのか」などの質問がすぐに出されるなど、参加者全体が労基法骨抜きを許さない取り組みの重要性を理解できたのでないでしょうか。
講演のあとは、谷真介弁護士から職場復帰を勝ち取った追手門学院の違法な退職勧奨に対する損害賠償請求裁判、枚方市職労と門真市職労から維新市長による組合攻撃の闘いの報告、午後には2つの分科会による討論交流、京阪総合会計事務所の疋田英司税理士による学習を行いました。北河内権利討論集会には、大阪中央法律事務所の小林徹也弁護士、京橋共同法律事務所の愛須勝也弁護士、楠晋一弁護士にもお越し頂き、分科会でも、閉会前のひとことスピーチでも、辛口の指摘も含めて暖かい助言を頂きました。ありがとうございました。
北河内地域は北河内統一労組懇時代から多くの争議をたたかって来た地域で第1回権利討論集会も全労連・大阪労連結成以前に開催してきましたが、引き続き「たたかう仲間を一人で孤立させない、争議は北河内地域全体でたたかう」という伝統を堅持し、闘いの土台ともいえる第40回権利討論集会を、2025年12月に開催していきますのでよろしくお願いします。