Q:条例案では、民営化や一般事務組合化される際に、再就職する機会が与えられている場合は、分限免職することができるとしていますが、単に機会が与えられているだけで、再就職されなかった場合にも分限免職することは許されるのでしょうか。
A:職員基本条例案第34条は「民営化により職制が廃職される場合で、当該職制に所属する職員が民営化された当該事業に再就職する機会が与えられている場合は、原則として当該職制に所属する職員を分限処分により免職することができる」。一般事務組合化された場合については35条で同じ内容の規定が定められています。
この再就職する機会という内容が民営化後の会社や一般事務組合に入るための試験を受けられるという程度の意味であれば、それは至極当然のことであり、このような条文があることをもって分限処分を正当化する根拠にすることはできません。
また、分限免職の候補者が民営化後の会社や一般事務組合に優先的に再就職できるとしても、再就職先の労働条件が不当に低い場合は、労働条件の大幅な引下げか分限免職かを二者択一で迫るものであり、民間企業における解雇回避努力を尽くさない転籍命令と同じといえ、不当な分限処分というべきでしょう。