Q:条例案は、学校運営協議会の構成メンバーや選出基準について、何か定めていますか。
A:条例案は、学校運営協議会の構成メンバーについて、「保護者及び教育関係者(当該学校の教員及び職員を除く)の中から校長が委嘱した委員で構成される」という規定のみ置いており、特に選出基準について定めていません。
つまり、校長が協議会の構成メンバーを自由に選出できる規定になっているのです。
こちらのQ&Aで述べたとおり、協議会は校長の学校運営に直接的な影響力を持ち、校長の人事評価に対しても強い権限を持つことになります。
協議会の校長に対する強い影響力からすれば、校長が客観的に公正な構成メンバー選出をすることは期待できず、恣意的な人選、いわば「校長寄り」のメンバー選びをする危険が生じることは、あまりにも明らかです。
客観的公正なメンバー選出を担保するためにも、選出基準などについて定めがあるべきではないでしょうか。